現在SNS上で、令和7年6月定例会の渡辺毅議員の一般質問「外資系企業によるマンション建設計画について」における懲罰(戒告)について数々の投稿およびこれを受けて、市役所(議会事務局)へ電話・メールでのご意見・お問い合わせを数多くいただいております。
渡辺議員の市内柿原地区における当該マンション建設計画を一般質問で取り上げたことが、懲罰事犯となったわけではありません。
一般質問は、市政全般にわたる執行状況や将来の方針、政策提言等、多岐にわたる事項について行うことができます。しかし、個々の議員は、自身の質問内容を事前に通告する必要があり、また、質問は会議規則に則って行われるため、質問の範囲や内容には一定の制約があります。なお、議員は、円滑な議事運営に協力し、議長の議事整理権や秩序保持権に従う義務があります。
令和7年6月17日の本会議において、当該マンション建設計画の概要、建設の手続きおよび建設管理、外資系事業者の課税・納税、国民保険制度等について、市の対応および市の業務に与える影響等について質問し、これらの質問に対し執行部は答弁を行っています。
しかしながら、質問の後半において、当該議員は中国の法律についての執行部の認識を問う質問をしました。これは市政とはなんら関係のない内容で一般質問の通告の範囲から外れています。また、当該発言が、当該企業の事業の進捗について誤解を招き信用性・信頼性を損なうものであり、誹謗または中傷に当たる不適切なものであると議長が判断し、再三発言制止を行ったにもかかわらず、これに応じず発言を続けようとしました。
当該行為に対し、懲罰の動議が提出され、当該動議を受けて設置された懲罰特別委員会の審査において、地方自治法第129条第1項における議長の議事整理権や秩序保持権に従わなかった行為は、懲罰事犯に該当するという結論に至り、戒告の処分を科すことに決定しました。その後、本会議の採決の結果、賛成多数により戒告の懲罰を科すことに決し、議場において、議長が戒告文を朗読しました。
なお、渡辺議員より、当該一般質問中、中国人を特定し質問した一部分が、配慮に欠ける発言であるとの理由から取り消したいとの申出があり、議会運営委員会において協議し、議長が本会議に諮り、この申出を許可しました。
以上の経過および議決内容については、朝倉市議会として決定したものでありますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
また、当該一般質問の詳細については、朝倉市議会の「議会中継映像」・「会議録」および「あさくら市議会だより(令和7年8月1日号)」でご確認いただけます。
なお、この件に対するご意見・お問い合わせを多数いただいておりますが、議会事務局職員の業務に支障が生じておりますので、ご遠慮いただきますようなにとぞよろしくお願い申し上げます。