校区外就学・区域外就学とは
児童・生徒は、その所在地の教育委員会が定めた通学区域の学校(指定校)に就学することとなっています。
ただし、相当の事由があると認められる場合に限り、保護者の申し出により、指定校以外の小中学校へ就学することが可能です。
申請手続きについては、教育委員会の窓口で行います。必要な書類が許可要件により異なるため、詳細については教育委員会までお尋ねください。
校区外・区域外就学の要件については添付PDFにてご確認ください。
留意事項
1.校区外・区域外就学は児童生徒の個々の事情・状況より、それぞれの許可基準に照らし、
教育委員会が特別な事情があると判断した場合に限り認められるものです。
2.希望する学校の施設運営上の支障がある場合は、許可できないことがあります。
3.校区外・区域外就学における通学上の安全確保は保護者の責任で行ってください。
4.校区外・区域外就学を許可している小学校児童であっても、中学校への進学は原則住所地による
指定校への進学となります。
その他、ご不明な点があれば教育委員会へお尋ねください。