令和4年6月17日に「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)が公布され、令和7年6月1日より、懲役・禁固が廃止され、新たに拘禁刑が創設されました。
これを踏まえ、介護保険被保険者証等の様式変更について介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正が行われました。
この改正に伴い、介護保険被保険者証、負担割合証、資格者証、その他確認証の裏面注意事項にある以下の文言について、次のとおり字句を読み替えることとします。
なお、順次改正後の文言に置き換えますが、現在の旧様式を当面の間使用することとします。
(被保険者証等の読み替え)
・「介護予防・生活支援サービス事業」を「サービス・活動事業(第一号事業)」に読み替え
・「懲役」を「拘禁刑」に読み替え