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刑法等の一部を改正する法律の施行等に伴う介護保険被保険者証等の様式変更について

登録日:2025年12月01日

  令和4年6月17日に「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)が公布され、令和7年6月1日より、懲役・禁固が廃止され、新たに拘禁刑が創設されました。

 これを踏まえ、介護保険被保険者証等の様式変更について介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正が行われました。

 この改正に伴い、介護保険被保険者証、負担割合証、資格者証、その他確認証の裏面注意事項にある以下の文言について、次のとおり字句を読み替えることとします。

 なお、順次改正後の文言に置き換えますが、現在の旧様式を当面の間使用することとします。

 

(被保険者証等の読み替え)
 ・「介護予防・生活支援サービス事業」を「サービス・活動事業(第一号事業)」に読み替え
 ・「懲役」を「拘禁刑」に読み替え

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