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遺族年金・障害年金等の課税対象にならない年金から、国民健康保険税が天引きされている方の納付額証明書について

登録日:2026年02月02日

 国民健康保険税が年金から天引きされている場合、その天引きされた金額は、年金を支払っている機関から送られてくる「源泉徴収票」に記載されています。

 ただし、遺族年金や障害年金など、課税対象にならない年金から天引きされた場合は、源泉徴収票に金額が記載されません。(受け取っている年金が課税対象にならない年金のみの方には、源泉徴収票そのものが送付されません。)

 そのため、これまでは市から「納付額証明書」を送付していました。

 しかし、令和7年分からは、希望される方に交付することとなりました。確定申告などで証明書が必要な方は、市保険年金課の窓口または電話で手続きをお願いします。

 (窓口で受け取る場合は、免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの本人確認書類が必要です。)

 後期高齢者医療保険料についても、同じ取り扱いとなります。ご理解いただきますようお願いします。

 ※詳しくは市保険年金課へお問い合わせください。

 

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