次のようなときは、14日以内に保険年金課または各支所の窓口で手続きをして下さい。
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こういうとき
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手続きに必要なもの
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国民健康保険に加入するとき
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他市町村から転入したとき
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・本人確認書類※1
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会社等の健康保険を脱退した、または被扶養者から外れたとき
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・健康保険の資格喪失証明書※2 ・各種医療証※3 |
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子どもが生まれたとき
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国民健康保険を脱退するとき
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他市町村へ転出するとき
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・国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
・各種医療証 ・本人確認書類 |
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会社に就職して健康保険ができた、または被扶養者になったとき
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会社の健康保険証、資格確認書もしくは資格情報のお知らせ | ||
死亡したとき
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世帯に変更があるとき
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住所、世帯主、氏名が変わったとき
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・国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ ・各種医療証 ・本人確認書類 |
※1 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど公的機関が発行した顔写真付きの証明のことをいいます。
※2 任意の様式で、退職した会社等が発行したもので構いません。
※3 子ども医療証、ひとり親医療証、障害者医療証のことをいいます。
社会保険に加入された際、職場では国民健康保険を脱退する手続きは行われませんので、必ず国民健康保険を脱退する手続きを行ってください。