母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金、寡婦福祉資金貸付金の概要(県事業)
母子家庭のお母さんや、父子家庭のお父さん、寡婦の方の生活安定とその家庭の子どもの福祉のため、無利子または低利子で各種資金を貸し付けします。
貸付を受けられる方(借受人)
- 母子家庭の母、父子家庭の父で20歳未満の児童を扶養している方
- 母子家庭の母、父子家庭の父に扶養されている児童
- かつて母子家庭の母であった方(寡婦)
- 寡婦に扶養されている子
- 配偶者と死別または離別した40歳以上の配偶者のない女性で、母子家庭の母及び寡婦以外の方
(注1)母子家庭の母、父子家庭の父が子どものための資金(修学資金、就学支度資金など)を借りる場合、その子どもが「連帯借受人」となり、借受人と連帯して債務を負うことになります。
(注2)子どもが借受人となる場合は、その親が連帯保証人になる必要があります。
貸付を受けるための要件
- 償還(返済)の意思及び能力のある方
- 償還能力、貸付金額に応じて連帯保証人をつけていただきます。(連帯保証人がいないと貸付が出来ない場合があります。)
- 制度の趣旨により、貸付にあたっては特に必要性の審査を行います。(所得が高い方は貸付を受けられない場合があります。)
貸付金の種類及び限度額
母子寡婦福祉資金貸付金は、目的に応じて種類や限度額等が異なります。
*その他、詳細については下記をご確認又はお問い合わせください。
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/boshikahuhukushishikin.html
北筑後保健福祉環境事務所(久留米市合川町1642-1(久留米総合庁舎)
電話 0942-30-1072