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死亡届出後の手続きについて

登録日:2023年11月28日

身近なご親族が亡くなられた後のお手続きについて、「どんなお手続きがあるのか」は個人の状況により異なります。
健康保険証の返却や年金のお手続き等、多岐に渡ることもありますので、ご遺族の方の負担を少しでも軽減できるよう、
窓口を移動することなく1つの場所でまとめてお手続きができるように、市役所内で連携する体制(ワンストップサービス)をとっています。

※ご葬儀の後、すぐには準備が整いませんので、『死亡届を出された翌々開庁日以降』にお手続きをお願いいたします。
 例えば、金曜日に死亡届を出された場合、その後のお手続きができるようになるのは、火曜日以降です。

受付場所

本  庁:保険年金課
朝倉支所:市民窓口係
杷木支所:市民窓口係

開庁日時:月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く) 8時30分~17時15分

持ってくるもの

 ・ 窓口に来られるご遺族の身分証明証(免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)

 ・ 印鑑(認印可)

 ※そのほかに必要なものは、個人の状況により様々です。
  下記の「主なお手続き」をご確認いただき、該当するお手続きがありましたら、必要なものを一緒にご持参ください。

主なお手続き

手続き名 説明 お手続きに必要なもの 担当課
世帯主変更

世帯主の方がなくなられた場合、お手続きが必要になります。「どなたが新たに世帯主となるか」をあらかじめ決めてきてください。

※世帯が2名の場合ご存命の方が、自動で世帯主となりますのでお手続は不要です。

・本人確認書類

市民課
国民健康保険 亡くなった方が国民健康保険に加入されていた場合、お手続きが必要になります。 ・国民健康保険証
・会葬御礼または葬儀の領収書等
・喪主の印鑑
・喪主の口座番号
・その他朝倉市国民健康保険から交付された証(高齢受給者証、限度額認定証など)
・亡くなった方の個人番号(通知)カード
・世帯主の個人番号(通知)カード
保険年金課 
後期高齢者医療 亡くなった方が75歳以上(一定の障がいをお持ちの方は65歳以上)の場合、お手続きが必要になります。 ・後期高齢者医療被保険者証
・会葬御礼または葬儀の領収書等
・喪主の印鑑、
・喪主の口座番号
・相続人の印鑑
・相続人の口座番号
保険年金課 
年金関係 亡くなった方が国民年金を受給していた場合、お手続きが必要になります。
※厚生年金を受給していた場合は、
南福岡年金事務所(☎092‐552‐6112)へお問い合わせください。
※共済年金を受けていた場合は、
共済組合へお問い合わせください。
事前に保険年金課にお問い合わせください。 保険年金課 
障がい者医療、子ども医療、ひとり親家庭等 亡くなった方が各種医療受給者証をお持ちの場合は、お手続きが必要になります。 ・重度障害者医療受給者証
・子ども医療受給者証
・ひとり親家庭等医療受給者証
保険年金課 
児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当 亡くなった方が各種手当を受給されていたか、支給対象児童であった場合、お手続きが必要になります。 ・児童扶養手当証書
・特別児童扶養手当証書
子ども未来課 
保育所(園)・学童保育所 亡くなった方の世帯に保育所(園)・学童保育所に入所している児童がいる場合、お手続きが必要になります。   子ども未来課 
介護保険 亡くなった方が介護保険証の交付を受けている場合、お手続きが必要になります。 ・介護保険被保険者証
・相続人の印鑑
・保険料還付先となる相続人の口座番号
※65歳未満の方で、要介護認定を受けてある方の場合、保険料還付用口座は必要ありません。
介護サービス課
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 亡くなった方が各手帳をお持ちの場合は、お手続きが必要になります。 ・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
福祉事務所
上水道、簡易水道 継続して水道を使用する場合は、使用者・所有者・料金引落口座名義変更のお手続きが必要です。
使用を止める場合は、水道使用中止届や簡易水道使用廃止届のお手続きが必要です。
  上下水道サービスセンター
下水道(浄化槽)使用料 井戸水もしくは井戸水と上水の両方を使用している世帯、使用者が亡くなった場合は、使用者・使用人員変更のお手続きが必要です。
一人世帯の方が亡くなった場合は、排水施設使用休止・廃止のお手続きが必要です。
  上下水道サービスセンター
下水道(浄化槽)受益者変更の届出 該当する世帯はお手続きが必要になります。   上下水道サービスセンター
軽自動車
※軽自動車とは、原動機付自転車(125cc以下のバイク)や小型特殊自動車(トラクター等)のことです。

亡くなった方名義の軽自動車等がある場合、廃車や名義変更の届出や、口座振替の終了の届出、相続人代表者の届出が必要になる場合があります。


※軽四輪、軽三輪の軽自動車は、軽自動車検査協会でお手続きが必要です。
※125cc以上250cc以下のバイクは、
全国軽自動車協会連合会でお手続きが必要です。
※二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)は、
九州運輸局福岡運輸支局でお手続きが必要です。

・ナンバープレート
・印鑑(認印)
税務課
市営住宅 市営住宅にお住いの同居者が亡くなった場合、同居者異動届出が必要になります。
契約者本人が死亡した場合、入居承継承認申請のお手続きが必要になります。(※
本庁のみ
  都市計画課
農地もしくは森林の相続の届出 相続により農地もしくは森林の権利を取得した場合、届出の手続きが必要になります。(※朝倉支所のみ   農林課 (朝倉支所)

相続登記について

令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されます。

正当な理由なく違反した場合は10万円以下の過料となりますので、不動産を取得した際は必ず登記の手続きをお願いします。

 

登記の新制度についてはこちら!

相続登記の詳細なご案内はこちら!

 

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