裁判所で競売にかかった農地を入札しようとする場合、その入札者が農地法の許可を受けることができる者であることの証明書が必要となります。
手続きの流れ
買受適格証明願を農業委員会へ提出 |
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農業委員会にて買受適格証明願の審査 |
↓ (農地法第5条申請の場合、県において買受適格証明願の審査が必要) |
証明書の交付 |
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競売参加・入札 |
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落札 |
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最高買受人となったことを証する書類を添付して農地法の許可申請 |
↓(農地法第5条申請の場合、県から市へ許可書を交付) |
農業委員会から申請人に対し、許可書の交付 |
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許可書を裁判所へ提出 |
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裁判所による売却許可決定 |
買受適格証明願の審査
農地法の規定に従い、農地としての利用目的ならば、農地法第3条の審査基準に基づき審査し、許可の見込みがある場合は証明書を交付します。
また、農地以外の土地としての利用目的であれば、農地法第5条の審査基準に基づき審査し、許可の見込みがある場合には証明書を交付します。
なお、申請書の締め切りはこちらをご覧下さい。