児童手当とは
〇児童手当を受けられる人
児童手当は、日本国内に住所があって、中学校終了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給されます。
◆原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は、支給対象になります)。
◆父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
◆父母が海外に住んでいる場合は、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
◆児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
◆児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
〇手当の月額
児童の年齢
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児童手当の額
(1人当たり月額)
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3歳未満
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15,000円
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3歳以上
小学校修了前
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第1子、第2子
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10,000円
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第3子以降
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15,000円
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中学生
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10,000円
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所得超過(特例給付)
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5,000円
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〇手当の支払
〇手当を受ける手続き
手当を受けようとする人の認定請求に基づいて支給しますので、出生、転入等により受給資格が生じた場合は、子ども未来課にて請求の手続をしてください。
◆必要なもの
(1)請求者の銀行等の口座番号など
(2)請求者が被用者(サラリーマン等)である場合には健康保険被保険者証又は年金加入証明書
(3)その他必要な書類
*認定請求手続きの際には、マイナンバーカード(請求者等)又は本人確認できるもの(免許証等)が必要です。
〇いろいろな届出
〇現況届
令和4年度より原則不要となりました。
ただし、次に該当する人は、提出が必要です。現況届の提出が必要な人は、例年どおり提出依頼を郵送します。
・離婚協議中で配偶者と別居している。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の住所地と異なる。
・支給要件児童の戸籍や住民票がない。
・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者。
・市が状況を確認する必要があると判断した人。
〇他の市町村に住所が変わるとき
他の市町村に住所が変わる場合には、朝倉市での児童手当等の受給資格が消滅し、転出後の市町村で手当の支給を受けるためには、新たに認定の請求が必要になります。
手続きが遅れますと、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
〇その他
手当支給の対象となる児童が増えたときや減ったとき、手当の受給資格がなくなったとき、手当を受けている人や児童の住所や名前が変わったときなどは子ども未来課子育て支援係に連絡してください。
〇所得制限額、所得上限限度額
所得制限限度額、所得上限限度額は、前年(1月から5月までの月分の児童手当については前々年)の所得額で判定します。
(1)所得制限限度額、所得上限限度額表(単位:円)
所得制限限度額 児童手当が特例給付になる額 |
所得上限限度額 特例給付が支給されなくなる額 |
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扶養親族等の人数 | 所得基準額 | 所得基準額 |
0人 |
6,220,000円 | 8,580,000円 |
1人 |
6,600,000円 | 8,960,000円 |
2人 |
6,980,000円 | 9,340,000円 |
3人 |
7,360,000円 | 9,720,000円 |
*扶養親族等が4人以上の場合、扶養親族等の数が1人増えるごとに所得基準額が380,000円増加します。
■所得が「所得上限限度額」を下回った場合
児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要になります。
(2)児童手当関係届出、手続一覧表
提出を必要とするとき | 届出の種類 |
新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
毎年6月(一部の受給者) | 現況届 |
他の市町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届、認定請求書 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
年齢要件などにより支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届、認定請求書 |
同じ市町村の中で住所が変わったとき | 住所変更届 |
養育している児童の住所が変わったとき | 住所変更届 |
受給者又は養育している児童の名前が変わったとき | 氏名変更届 |