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主な監査の種類

登録日:2020年04月30日


 
定期監査
(地方自治法第199条第4項)

     毎年、定期的に、税金などの収入や経費の支出が正しく処理されているか、事業が効率的・効果的に行われているか
  監査を行います。朝倉市では、部局単位で計画的に監査をしています。

 例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

     現金の出納について、現金の在高や出納関係諸表等の数値が正しいかどうか、現金の出納事務が適正に行われているか
  どうか、毎月検査日を決めて検査します。

 決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

     決算審査は、毎年度、市長から提出された決算書や付属書類などを通じて、決算の内容が正しいか、予算の執行や
   事業の経営が適正かつ効率的に執行されているか審査をします。
     審査結果は、意見書として市長へ提出され、市長は議会へこの意見書を付けて決算の認定を受けることになります。

 基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

     特定の目的のため積み立てられた基金が、その目的に沿って適正かつ効率的に運用されているかについて、毎会計年度に
    審査するものです。

    審査結果は、意見書として市長へ提出され、市長は議会へこの意見書を付けて決算の認定を受けることになります。

 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条及び第22条)

     市長から提出された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率
   並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、適正に算定され又は作成されているかどうかを審査します。
     これらの審査結果は、意見書として市長へ提出します。

  行政監査(地方自治法第199条第2項)

     特定の事務事業を対象に、その事務事業が能率的、効率的に行われているか、市民サービスの向上に努めているか
  などの監査を行います。他の監査が、おおむね財務上の行為に限定されるのに対し、より広い視点からの監査を実施します。 
     本市では定期監査などの際に、特にテーマを定めてはいませんが、行政監査も併せて実施しています。
       
  財政援助団体監査(地方自治法第199条第7項)

     監査委員は必要があると認めるとき又は市長の要求に基づき、財政援助に係る出納その他の事務が適正にかつ効率的に
  行われているかどうかについて監査をします。

  住民監査請求監査(地方自治法第242条)

     市民が、市の財務上の行為について、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずるよう求める制度です。

 

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