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社会保険の扶養に入れませんか?

登録日:2019年03月18日

病院や薬局にかかるとき、窓口で保険証を提示すると、医療費のうち1割~3割を自己負担しています。これは、どの健康保険に入っていても変わりません。

しかし、社会保険の扶養になると、保険料がかかりません。 国民健康保険には扶養という制度がなく、0歳から74歳まで一律に課税されます。保険料の負担がない社会保険の扶養になることを検討してみましょう。
 
※40歳から64歳の方は、介護保険料については徴収されることがあります。

<扶養認定の基準>
扶養者として認められるためには、被保険者(会社に勤めている人=社会保険に入っている人)に生活の面倒をみてもらっていることが条件となります。
親族が生活の面倒をみてもらっているとみなす収入の認定基準は、次のとおりです。

(1)同居している場合
扶養に入る人の年間収入が、130万円未満(60歳以上または障害厚生年金が受給できる人は180万円未満)かつ被保険者本人の年間収入の半分未満
ただし、親族の年間収入が被保険者本人の年間収入の半分以上であっても、被保険者の年収を上回らず世帯の生活状況を総合的に判断して、生活の面倒を見てもらっていると認められれば、被扶養者として認定されることがあります。

(2)別居している場合
扶養に入る人の年間収入が、130万円未満(60歳以上または障害厚生年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人からの援助(仕送り)額以下
ここでいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。恒常的な収入がなくなった時点で、扶養に入ることができます。例えば、結婚して配偶者が仕事を辞めた場合、その時点で扶養に入れます。

以上の基準等によって扶養の認定が行われますが機械的・一律の取り扱いではなく、生活の実態や実情により総合的に判断がされますので、まずは加入しようとする健康保険組合等(会社の人事や総務部等を通じて)に尋ねてみましょう。


<扶養の手続きは>
 扶養に入るには、これから加入しようとする健康保険の保険組合等に届出が必要です。必要な添付書類は各健康保険で異なりますので、加入する健康保険組合等にお尋ねください。加入後には、国民健康保険を喪失する手続きをしましょう。

【注意】
●失業給付をもらっているときは、働く意思がある(=生活の面倒を見てもらうつもりはない)とみなされ、扶養に入れません。
●75歳以上の人は、「後期高齢者医療制度」の被保険者となるため、社会保険の扶養には入れません。

被扶養者図

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