表示色
文字サイズ変更

ここから本文です。

あさ暮らし住宅リフォーム補助金交付事業

更新日:2022年07月14日

~朝倉市は定住促進に取り組んでいます~

市民が快適に住み続けられる住環境の向上、地域経済の活性化及び定住促進を目指し、
親と子と孫が一緒に暮らせるふるさとづくりのため、
内業者に発注して行う住宅リフォームに対して、経費の一部を補助する「あさ暮らし住宅リフォーム補助金交付事業」を行います。

◎補助金交付を希望される方は、必ず住宅リフォーム工事着手前に申請してください。

◎対象工事は市内業者が施工するものに限ります。

◎本事業は当該年度の予算が終了次第受付を終了します。

◎この補助制度は、他の住宅補助制度等との併用できません。

【 補助対象者 】        
補助対象者は、次の(1)~(5)に掲げる全ての要件を満たすことが必要です。

(1) 次の1と2のいずれかに該当する世帯であること。
     1.市内居住者(市内3世代居住者)
注1
     2.市外からの転入予定者
(2) 補助対象住宅の所有者又はそれに準ずると認められる者
(3) 補助対象住宅の所有者及びその同一世帯に属する者全員について、市税等の滞納がないこと。
(4) 過去に「あさ暮らし住宅リフォーム補助金」の交付を受けたことがないこと。
(5) 補助対象住宅の所有者及びその同一世帯に属する者全員が、暴力団の構成員でないこと。

注1 補助の対象となる者の直系親族3世代の方が市の住民基本台帳に記録されている

【 補助対象住宅 】       
補助の対象となる住宅は、次に掲げる全ての要件を満たすことが必要です。

(1) 個人住宅注2又は併用住宅注3
(2) 適法に建築がされ、住宅リフォームを実施する住宅
(3) 「あさ暮らし住宅リフォーム補助金」の交付を受けたことがない住宅

注2 自己の居住の用に供する建築物で、市内に存するもの
注3 一つの建築物に自己の居住用部分及び店舗又は事務所の部分があり、それらが一体として利用される建築物で、市内に存するもの

【 補助対象工事 】       
補助の対象となる工事は、次に掲げる全ての要件を満たすことが必要です。

(1) 住宅リフォームに要する費用(併用住宅については自己の居住用部分)の額(消費税等を除く。)が10万円以上であること。注4
(2) 補助金交付決定前に住宅リフォームに着手していないこと。
(3) 補助金交付決定の日の属する年度の3月20日までに完了報告書の提出ができること。
(4) 市内業者が施工するものであること。
(5) 他の補助制度等を受けていないものであること。

注4 補助金額の算出は消費税を含む総工事費で行います。

【 補助額 】           

補助対象工事に要する費用の額に10パーセントの割合を乗じて得た額。
(補助対象世帯に転入者注5があるときは、転入者1人につき5%の割合で加算)
ただし30万円を限度とします。(千円未満端数切り捨て。)

注5 補助金交付申請日の属する年度中に市の住民基本台帳に記録される予定の方(朝倉市の住民基本台帳に記録される日から遡る3年間において朝倉市の住民基本台帳に記録されていない方。)

【 補助金交付申請に必要な書類 】

(1) あさ暮らし住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 世帯全員の住民票(続き柄がわかるもの)
    (発行日から1月以内のものに限ります。なお、申請世帯が3世代世帯であるときは、3世代世帯である方に係る世帯全員の住民票が必要です。
     ただし、転入予定者においては、交付決定の日の属する年度の末日までに提出するものとします。)

(3) 世帯全員の市税等の滞納がないことの証明書
    (発行日から3月以内のものに限ります。)

(4) 住宅リフォームを行う住宅の所有者がわかる書類
    (固定資産税納税通知書や固定資産税名寄帳兼課税台帳の写し等で、発行日から3月以内のものに限ります。)

(5) 補助対象工事の見積書の写し(工事の詳細な内容が分かるものとします。)

(6) 補助対象工事の内容がわかる図面等

(7) 補助対象住宅の位置図

(8) 補助対象工事施工箇所の着工前の写真

(9) 市内居住者・市内居住予定者に関する調書(様式第2号)

(10) 同意書(様式第3号)
    (戸籍謄本等の添付が必要な場合があります。)
(11)その他市長が必要と認める書類

 

様式は本ホームページからダウンロードいただくか、市役所本庁都市計画課までお越しください。

 また、申請前に不明な点がありましたら、必ずご相談ください。

ダウンロード

関連ページ

このページを見た方はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    都市建設部 都市整備課
    お問い合わせフォーム

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?