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朝倉市歴史的景観形成地区・秋月伝統的建造物群保存地区の現状変更について

登録日:2021年04月16日

朝倉市の伝統的建造物群保存地区(秋月伝建地区)では伝統的な町並みを守るために、一定の基準が設けられています。

伝建地区内のすべての建築物等において、その現況を変える行為(現状変更行為)を行う場合は、あらかじめ市と教育委員会に申請の上、許可を受けていただく必要があります。
伝建地区内で建築・修繕など現状変更行為をお考えの方は、事前に文化・生涯学習課までご相談ください。

申請が必要な場合(例)
・建物・工作物(石造物、門、塀、倉庫、車庫、カーポートなども含みます。)の新築、増築、改築、移転、取り壊しなどをする場合。※特定物件の取り壊しはできません。

 ◎特定物件とは「伝統的建造物」としての歴史的建造物の価値が認められ、市の指定を受けたものです

・建物・工作物の修繕(修理)などで外観や色を変える場合(仮設建築物の場合、許可を必要としないものもありますが、色彩等の配慮は行ってください)。
・新たに屋外に設備機器を設置する場合。(エアコン室外機、テレビアンテナ等)
※太陽光パネルの設置は許可しておりません。
・新たに看板などを設置する場合。
・宅地を造成する場合。
・木や竹を伐採する場合。(間伐や枝打ちなどは申請不要です。)
・土石類の採取を行う場合
・水面の埋立てを行う場合
 

申請様式については、以下よりご確認ください。

また、「朝倉市歴史的景観形成地区・秋月伝統的建造物群保存地区現状変更の手引き」をまとめております。

(内容)
1. 現状変更行為の規制の概略
2. 方針の概略
3. 「伝統的建造物群保存地区」の現状変更行為の規制の詳細
4. 「伝統的建造物群保存地区」における保存の基本方針
5. 伝統的建造物群保存地区における現状変更手続きの詳細
6. 「歴史的景観形成地区」の現状変更行為の規制の詳細

※以下に、秋月地区における歴史的景観保全の方向性と制度概要をまとめた「手引」ならびに条例・規則等についてのPDFを公開しています。

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