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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

更新日:2023年08月13日

 平成27年4月1日の地方自治法の改正により、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例が創設されました。これにより、登記簿に表示された所有者が既に亡くなっている等、登記名義人の所在が分からず保存又は移転の登記が困難な状況となっている不動産について、一定の手続きを経ることで認可地縁団体名義での登記を行うことが可能となりました。

1.申請要件

 次に掲げる全ての要件を満たすものが対象となります。
 (1) 当該認可地縁団体が不動産を所有していること。
 (2) 不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
 (3) 不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該地縁団体の構成員であった者であること。
 (4) 登記関係者(不動産の表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。

2.手続きの流れ

 (1) 認可地縁団体が、市に次の書類を提出します。
  ア 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
  イ 申請不動産の登記事項証明書
  ウ 申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
  エ 申請者が代表者であることを証する書類(認可申請時又は代表者変更時に市に提出した書類)
  オ 地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料(認可地縁団体の状況により提出する資料が異なるので、事前にお問い合わせください)
 (2) 市は提出資料を確認し、申請要件を満たしている場合、3か月以上の公告を行います。
 (3) 不動産の登記関係者等から異議がなかった場合、市は認可地縁団体に、公告をしたこと及び異議がなかった旨を証する書類を交付します。
 (4) 認可地縁団体は法務局に必要書類を提出し、登記を行います。
 

3.公告に対する異議申し出について

 当該公告を行った認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存又は登記をすることについて、登記関係者は異議を申し出ることができます。異議の申し出があった場合、手続きは中止となります。また、市は当該認可地縁団体に、異議を述べた登記関係者に関する事項、異議を述べた理由等を通知します。
 (1) 異議の申し出には、市に次の書類を提出します。
  ア 所有不動産の登記移転等に係る異議申出書
  イ 申請不動産の登記事項証明書
  ウ 住民票の写し
  エ その他市長が必要と認める書類(所有権を有することを疎明するに足りる資料)

4.その他

 この特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存又は移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
 その他不明な点は、下記までお問い合わせください。

5.  現在公告されているもの

 

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