議員
議員は通常4年ごとに選挙で選ばれます。
令和5年4月23日に朝倉市議会議員選挙が行われ、18名の議員が決定しました。任期は令和5年5月1日から令和9年4月30日までの4年間です。
議長・副議長
議長及び副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は、「議場の秩序を保ち、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表」(地方自治法第104条)します。
副議長は、「議長に事故あるとき、又は欠けたときは、議長の職務」(地方自治法第106条)を行います。
議会の機構
○ 議会運営委員会
議会の運営が円滑に行われるように議会の進め方などを協議し、議長の諮問について調査を行います。
○ 常任委員会
議案や請願など、議会で審査するものは複雑なので、内部の審査機関として3つの委員会を設置し、それぞれの所管委員会で審査を行います。また、市の事務に関する調査も行います。議員は必ずいずれか1つの常任委員会に所属します。
(1) 総務文教常任委員会
総務部・企画振興部・教育委員会・会計管理者・監査委員・公平委員会・選挙管理委員会・朝倉支所・杷木支所の所管に属する事項及び他の委員会の所管に属しない事項
(2) 環境民生常任委員会
市民環境部・保健福祉部の所管に属する事項
(3) 建設経済常任委員会
農林商工部・都市建設部・上下水道課・農業委員会の所管に属する事項
○ 特別委員会
必要に応じて議会の議決により設置される委員会で、特別な案件について特定の期間設けられます。毎年3月定例会で設置する「予算審査特別委員会」や、9月定例会で設置する「決算審査特別委員会」の他に、特に重要な事件や、2以上の常任委員会の所管にまたがる事件について設置されます。
○ 全員協議会
全議員で構成する会議で、議案の審査又は議会の運営に関し、協議又は調整を行います。
○ 広報委員会
年に4回発行する議会だよりの編集及び内容の検討を行います。
議会の流れ
議会は、議員全員で構成する「本会議」で最終的な意思決定を行います。この本会議は定期的に年4回(3月、6月、9月、12月)開かれる「定例会」と、緊急に議会の決定が必要なときに開かれる「臨時会」があります。
議会(定例会)は、おおむね次のようなスケジュールで行われます。