令和6年度(令和5年分所得)以降の個人住民税の課税方式の取り扱い
上場株式等の配当所得や譲渡所得などの所得については、これまで所得税と住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度(令和5年分の所得)から所得税の課税方式と一致させることとなりました。令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。このため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも合計所得金額に算入されます。その結果、扶養控除、配偶者控除の適用、非課税判定、各種保険料の算定などに影響が出る場合がありますので、ご注意ください。
〇経過措置
R6~R8年度までの個人住民税について、上場株式等の譲渡損失がR3~R5年度(R2~R4年分)の各年度にあり、各年度の納税通知書が送達されるまでに個人住民税の申告書が提出されているなど、一定の要件を満たしている場合には、個人住民税で繰越損失控除を適用することができます。
令和5年度(令和4年分所得)までの個人住民税の課税方式の取り扱い
上場株式の配当所得及び譲渡所得に係る課税方式(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができます。これにより、例えば、所得税では「申告分離課税」を選択し、個人住民税では「申告不要制度」を選択することが可能です。
課税方法の選択による影響を考慮の上、ご自身で選択してください
- 上場株式等の配当所得等(個人住民税が配当割額として特別徴収されたもの)
- 上場株式等の譲渡所得等(個人住民税が株式等譲渡所得割額として特別徴収されたもの)
この制度を適用する場合は、当該年度の個人住民税の納税通知書が届く日までに、下記のものを提出してください。
・上場株式等の所得における市県民税の課税方法に関する申告書
・上場株式等の配当所得・譲渡所得の特定口座年間取引報告書等(写しでも可)
(確定申告で申告した上場株式等の配当所得・譲渡所得の一部を市県民税で申告する場合のみ)
申告書は下記からダウンロードしてご利用ください。