朝倉市では、令和3年度から在宅で医療的ケア児等の介護を行うご家族に対して、訪問看護を延長して利用した際に係る費用の一部を助成する事業を始めました。この事業は、日常的に医療的ケア児等の介護を行うご家族が一時的な休息の時間を得ることで、介護の負担軽減を図ることを目的としています。
「医療的ケア児等」とは
日常的に医療的ケア(たん吸引、経管栄養、導尿など)や医療機器(気管切開、人工呼吸器、酸素ボンベなど)を必要とする障がい児・者のことです。
利用対象者
利用対象者は、以下のすべての要件に該当する医療的ケア児等と同居している家族です。
1 朝倉市内に住んでいる者
2 在宅で、同居する者による看護及び介護を受けて生活している者
3 医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としている者
4 訪問看護により医療的ケアを受けている者
※ 令和4年4月から年齢制限がなくなり、19歳以上の方もご利用可能になりました。
サービスの内容
訪問看護ステーションが、医療的ケア児等の自宅を訪問して行う看護(健康保険法の適用となる訪問看護を除く)。
利用可能時間
医療的ケア児等1人につき、1年度(4月から翌年3月まで)48時間まで(月毎の利用時間に上限はありません)。
助成対象となる費用
訪問看護の利用時間から健康保険法の適用となる時間を除いた時間(=助成対象となる時間)にかかる費用。
助成金額
助成対象となる時間 ✕ 7,500円(1時間当たりの単価)
※ 助成対象となる時間が30分以上60分未満の場合は、0.5時間と換算します。
※ 助成対象となる時間に30分未満の端数がある場合は切り捨てとします。
利用の手続き
利用手続きは、利用している訪問看護ステーションを通して行います。
本事業の対象者に該当するかご確認の上、「医療的ケア児等在宅レスパイト事業利用申請書」を利用している訪問看護ステーションを経由して朝倉市に提出してください。
複数の訪問看護ステーションを利用する方は、それぞれの訪問看護ステーションを経由して提出してください。
◆ 申請に必要なもの
1 申請書
2 医療的ケアを受けていることの証明になる書類(医師の指示書の写し等)
3 身体障害者手帳の写し(お持ちの方のみ)