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教科書及び学用品の給与について

登録日:2023年07月14日

今回の災害で、住宅が被害を受けた児童、生徒に対して、教科書及び学用品を支給します 。

 

(1)対象

   住家が全壊、流失、半壊又は床上浸水による喪失若しくは損傷等により学用品を使用することができず、

   就学上支障のある小学校児童、中学校生徒

 

(2)支給対象品目

ア.教科書及び正規の教材

イ.文房具(ノート、鉛筆、消しゴム、絵具、クレヨン、定規等)

ウ.通学用品(運動靴、体操着、傘、長靴、笛、裁縫道具等)

 

  ※ 現物支給となります。

  ※ 在籍する学校を経由して申請書の提出が必要になります。

    支給を希望される方は教育課(22-2333)にご連絡ください。

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