今回の災害で、住宅が半壊又は床上浸水の被害を受けた世帯に対して、被災した住家又はその周辺に運ばれた土石、竹木等を、市が業者に依頼し、除去します。
(1)対象(以下の全てを満たす方)
ア.住家が半壊又は床上浸水した方
イ.障害物の除去により、避難所への避難を要しなくなると見込まれる方
ウ.応急仮設住宅(民間賃貸住宅借り上げを含む)を利用しない方
(2)除去の範囲
居室、台所、トイレ等の生活上欠くことができない場所
(3)費用の限度額
1世帯当たり 138,700円以内
※ 住家入口が塞がれている場合等は、玄関周り等も除去の範囲となります。
※ 必ずダウンロード資料をご確認ください!