福岡県農林漁業災害対策資金
被災農業者の経営再建のため、被災農業者が農協(農協等資金)から災害資金を借り受けた場合に市と連携の下に利子補給等を行います。
貸付対象者
市の被災証明を受けた農業者
資金使途
被災農業者の経営の維持に必要な資金(経営再建費、収入減補填費 等)
利子補給対象限度額
500万円(公庫資金(農林漁業セーフティネット資金)及び農協等資金の合計額)
※農協等資金に対する県の利子補給交付対象者は農林漁業セーフティネット資金を既に限度額いっぱいまで借り受けていることが要件
貸付条件
(令和5年8月21日現在)
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償還期間 | 据置期間 | 基準金利 | 利子補給率等 |
公庫資金 | 15年 | 3年 | 0.30% |
0.30% |
農協等資金 | 7年 | 3年 | 2.05% |
2.05% |
※利子補給は貸付実行から5年間のみ(6年目以降の貸付金利は、基準金利と同率となる)
※利子補給率は基準金利が元となるため変動します。
お問い合わせ先
JA 筑前 あさくら 融資運用課 ☎ 0946-23-9032
朝倉 市役所 農業振興課 ☎0946-52-1427
福岡県農業施設等災害復旧資金
災害により、損壊した農業用機械・施設等の復旧に係る農業近代化資金(農協)を借り受けた場合に、県、市及び農協と連携の下に利子補給等の上乗せを行います。
貸付対象者
市の被災証明を受けた農業者
資金使途
農業用機械・施設等の復旧に必要な資金
利子補給対象限度額
1,800万円(個人の場合)
貸付条件
(令和5年8月21日現在)
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償還期間 | 据置期間 | 基準金利 | 利子補給率等 |
一般 | 20年 | 3年 | 2.05% |
2.05% |
認定農業者 | 15年 | 7年 | 2.05% |
2.05% |
※利子補給は貸付実行から7年間のみ(8年目以降の貸付金利は、基準金利と同率となる)
※利子補給率は基準金利が元となるため変動します。
お問い合わせ先
JA 筑前 あさくら 融資運用課 ☎ 0946-23-9032
朝倉 市役所 農業振興課 ☎0946-52-1427
農業制度資金に係る償還猶予等措置について
制度名 | 制度の適用要件 | 受付・相談機関 |
就農支援資金の償還猶予 | 災害又は借受者若しくはその者と住居及び生計を一にする親族の死亡、疾病若しくは負傷により貸付金の償還が著しく困難であると認められる場合には、償還金の支払いを猶予することができる。 | 農協等の融資機関、農林事務所 |
農業近代化資金の償還期間の延長 | 農業近代化資金の貸付けを受けた農業者で、償還中の者が特別の事情により償還が困難になった場合に、法定の期間内で償還期間の延長を行うもの。 | 農協等の融資機関、農林事務所 |
日本政策金融公庫資金の償還条件の緩和 (※農業改良資金については、平成22年10月以降貸付決定したもの) |
日本政策金融公庫資金の貸付けを受けた者が、公庫がやむを得ないと認める理由により償還が困難となった場合、償還条件の緩和を行うもの。 |
農協、日本政策金融公庫、農林事務所 |