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第3次朝倉市健康増進計画~元気ばい朝倉21~および第2次朝倉市自殺対策計画

登録日:2024年04月01日

  第3次朝倉市健康増進計画~元気ばい朝倉21~および第2次朝倉市自殺対策計画を策定しました。

 「子どもから高齢者まで、健やかでいきいきと笑顔があふれるまち」を基本理念とし、健康づくりや自殺対策の様々な取組みを効果的に進めます。

計画策定の趣旨

 現在、急速な高齢化の進展や疾病構造の変化に伴い、疾病全体に占める生活習慣病の割合の増加や医療費の高騰が深刻な社会問題となっています。また、多様な働き方の広まり、ICTの進歩など、社会の複雑化や多様化が進んだことにより、各人の健康問題は多様化してきています。さらには、新型コロナウイルス感染症の流行により、人との接触機会を減らすために、外出・移動の自粛が求められるなど生活様式が変化するとおもに、個人の健康への関心が高まりました。

 これまで、国では健康づくり運動を昭和53年から数次にわたって展開し、保健サービスの推進や関係団体との連携、社会環境の整備等を推進することにより更なる健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現を目指してきました。

 本市においても、国の「健康日本21」に基づき、第1次・第2次朝倉市健康増進計画を策定し、健康寿命の延伸に向けて、生活習慣病やがんをはじめとする疾病の早期発見や発症予防、健康に関する生活習慣の改善として食生活や運動、休養など7つの分野について取組みを行ってきました。

 第3次朝倉市健康増進計画は、健康日本21や現行計画の最終評価及び新たな健康課題などを踏まえ、全ての市民が、生涯にわたり心身ともに健やかでいきいきと暮らしすことができるよう、一人ひとりが主体的に取組む健康づくりや、地域社会が一体となった支援体制づくり等、市民の健康づくりを総合的に推進するための指針として策定します。

 自殺対策計画においては、国が平成10年から12年間、年間3万人前後で推移する自殺者数の状況をふまえ、平成18年に自殺対策基本法を制定しました。さらに総合的かつ効果的に自殺対策を推進するため平成28年に自殺対策基本法を改正し、各都道府県及び市町村に自殺対策計画の策定が義務付けられました。また、令和4年10月に国の自殺対策の指針である自殺総合対策大綱が見直され、こども・若者への自殺対策、女性に対する支援、地域自殺対策の取組み、新型コロナウイルス感染症に関する対策など総合的な自殺対策の更なる推進・強化を目指しています。

 市では、平成31年3月に第1次朝倉市自殺対策計画を策定し、自殺対策の総合的かつ効果的な推進を図ってきました。今回、第1次計画の計画期間が終了することに伴い第2次朝倉市自殺対策計画を策定しますが、朝倉市健康増進計画と朝倉市自殺対策計画の満了時期が重なったことと、健康増進計画における、休養・睡眠、こころの健康については、自殺対策においても重複する部分があるため、一体的に策定することとしました。

計画の位置づけ

  本計画は、健康増進法第8条第2項に基づく「市町村健康増進計画」、自殺対策基本法第13条第2項に基づく「市町村自殺対策計画」として位置づけられています。また、「朝倉市総合計画」を上位計画として、「朝倉市地域福祉計画」や「朝倉市子ども・子育て支援事業計画」、「朝倉市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」、当との整合性を図るとともに、医療保険者として策定する「朝倉市保健事業実施計画(データヘルス計画)・特定健康診査等実施計画」に基づく保健事業との連携を図ります。

計画の期間

 健康増進計画の期間は、令和6年度から令和17年度までの12年間とします。6年後の令和11年度に中間評価を行います。

 自殺対策計画の期間は、令和6年度から令和10年度までの5年間とします。

 なお、新たな健康課題や社会情勢の変化等と踏まえ、状況に応じて見直しを行います。

 

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