朝倉市では、令和6年4月1日に立地適正化計画を公表しました。
立地適正化計画が公表されると、居住誘導区域外で行う一定規模以上の住宅の建築及び開発行為や、都市機能誘導区域で定める誘導施設に係る建築及び開発行為、施設の休廃止等を行う場合に、市への届出が義務づけられます。
届出制度の詳細は下記ダウンロードリンクより、届出の手引きなどをご覧ください。
届出制度の運用開始日
令和6年4月1日から
※ 令和6年4月30日までに着手する行為は届出不要です。
届出の時期
届出対象の行為に着手する30日前まで
提出書類について(1部提出)
開発行為に関する届出
1.届出書(様式第18号または第10号)
2.当該行為を行う土地の区域を表示する図面(縮尺1000分の1以上)
3.土地利用の計画を示す設計図(縮尺100分の1以上)
4.その他参考となる事項を記載した図書
建築行為に関する届出
1.届出書(様式第19号または第11号)
2.敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)
3.2面以上の立面図(縮尺50分の1以上)
4.その他参考となる事項を記載した図書
届出内容を変更する場合
1.届出書(様式第20号または第12号)
2.当初届出時と同様の図書のうち変更に関係するもの
施設の休廃止に関する届出
1.届出書(様式第21号)