引っ越しを行い住所を変更する際には、市役所への届出が必要です。
手続きには時間を要する場合がございますので、お時間にはなるべく余裕をもってお越しください。
〇 朝倉市から市外への引っ越し
→ 「転出届」
〇 朝倉市内での引っ越し
→ 「転居届」
〇 市外から朝倉市への引っ越し
→ 「転入届」
転出届について
オンラインでの手続き
有効な電子証明証書が付帯されたマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じて「オンライン」での手続きが可能です。
オンライン転出なら、ご自宅等からスマートフォンを操作し、窓口に来庁することなく手続が完了します。
オンライン手続きを希望される場合はこちらをご確認下さい。
郵便での手続き
すでに遠方にお住まいで、来庁が難しい場合は、「郵便」での手続きもお受付しております。
郵便での手続きを希望する場合はこちらをご確認下さい。
窓口での手続き
〇届出期間
・引っ越しをする前(14日前程度)
・引っ越しをした日から14日以内
〇届出人
・本人
・世帯主
・法定代理人
・任意代理人 [委任状が必要です。]
※15歳未満の人は届出人になれません
〇受付場所
・本庁市民課
・朝倉支所市民窓口係
・杷木支所市民窓口係
〇受付時間
・平日の午前8時30分から午後5時15分まで
〇持参物
・印鑑登録証
・国民健康保険証
・後期高齢者医療被保険証
・介護保険証又は資格証 等
転居届
窓口での手続き
〇届出期間
・引っ越しをした日から14日以内
〇届出人
・本人
・世帯主
・法定代理人
・任意代理人 [委任状が必要です。]
※15歳未満の人は届出人になれません
〇受付場所
・本庁市民課
・朝倉支所市民窓口係
・杷木支所市民窓口係
〇受付時間
・平日の午前8時30分から午後5時15分まで
〇持参物
・マイナンバーカード(世帯全員分)
・在留カードまたは特別永住者証明書
転入届
窓口での手続き
〇届出期間
・引っ越しをした日から14日以内
〇届出人
・本人
・世帯主
・法定代理人
・任意代理人 [委任状が必要です。]
※15歳未満の人は届出人になれません
〇受付場所
・本庁市民課
・朝倉支所市民窓口係
・杷木支所市民窓口係
〇受付時間
・平日の午前8時30分から午後5時15分まで
〇持参物
・転出証明書 ※マイナンバーカードによる転出(特例転出)をされた場合は不要です。
・マイナンバーカード(世帯全員分)
※引っ越しの日から90日以内に、マイナンバーカードを継続して利用する手続きが必要です。
この継続利用の手続には、暗証番号が必要となりますのでご注意ください。
また、委任状による手続き等の同一世帯員以外の方が来庁される場合は手続きが出来ない場合がございます。
詳細についてはお問い合わせください。
・在留カードまたは特別永住者証明書
・パスポート及び入国の日付が分かる書類
※自動化ゲート等を利用した場合は、パスポートに帰国日が証印されません。
海外からの転入の場合は入国日の確認が必要であるため、飛行機の搭乗券の半券ををお持ちください。
また、戸籍謄本と戸籍の附票をお持ちいただくと手続きがスムーズにできます。
届出の注意事項
申請書の記入について
窓口で手続きを行う際には、「住所異動報告書」の記入が必要です。
「住所異動報告書」は窓口にも記入用紙をご用意しておりますが、ページ下部のダウンロードから、取得いただき、
事前に記入頂くことでスムーズに案内ができますので、よろしければご利用ください。
世帯主からの同意について
既存の世帯に、世帯主から見て直系の親族以外の者が転入する場合は、「世帯主からの同意書」が必要です。
ページ下部のダウンロードから、取得いただき、事前に記入頂くことでスムーズに案内ができますので、よろしければご利用ください。
同居人からの申請について
同一世帯の「同居人」が本人以外の世帯員の住所変更を行う場合は委任状が必要です。
ページ下部のダウンロードから、取得いただき、事前に記入頂くことでスムーズに案内ができますので、よろしければご利用ください。
お子様がいる世帯の引っ越しについて
「児童扶養手当」「特別児童扶養手当」を受給している方、申請予定の方が「転居」「転入」のお手続きを行う場合は、事前に子ども未来課へお問い合わせください。
子ども未来課 子育て支援係 Tel:0946-28-7568
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このページに関する
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民課
-
- TEL: 0946-22-1111
- FAX: 0946-22-1185
- 朝倉支所市民窓口係
-
- TEL: 0946-52-1543
- FAX: 0946-52-1510
- 杷木支所市民窓口係
-
- TEL: 0946-62-1113
- FAX: 0946-63-3569