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朝倉市木造戸建て住宅耐震改修等補助金交付事業

更新日:2024年04月01日

木造戸建て住宅耐震改修等補助金

朝倉市では、震災に強いまちづくりを目的とする「朝倉市木造戸建て住宅耐震改修等補助金交付事業」の受付を行います。
なお、耐震シェルター、防災ベッドの設置についても補助金交付の対象になっています。


耐震シェルター イメージ防災ベッド イメージ
     ▲耐震シェルター(参考イメージ)            ▲防災ベッド(参考イメージ)
 

【耐震シェルター及び防災ベッドについて】
 耐震シェルターとは……一部屋分等を木造や鉄骨で強固な箱型の空間を確保し、家屋の倒壊時にその部分のみを守るというものです。
 防災ベッドとは……ベッドの上部を金属フレーム等で覆い、就寝中に地震に被災した場合に身体の安全を確保するものです。

【補助内容】
1.木造戸建て住宅耐震改修工事費補助

 

補助率 上限額
改修工事額の50%

40万円
(市内に本店、支店等の事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人の事業者と耐震改修工事に係る請負契約を締結した場合は、60万円)

 

[補助対象]
 建物全体の上部構造評点が1.0以上になるよう補強し、又は1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事及びこれに伴う耐震設計(工事監理を含む。)。


2.耐震シェルター・防災ベッド設置費補助

 

補助率 上限額
設置費の23% 30万円

[補助対象]
 地震による住宅の倒壊から生命を守るための装置で、国、地方公共団体等により一定の評価を受けた耐震シェルター及び防災ベッド、その他市長が認めるものの設置。
 耐震シェルター、防災ベッドの設置については、65歳以上の高齢者、障がい者又は介護保険認定者が居住していることが必要。

 

3.建替え等に伴う除却工事費補助

 

補助率 上限額
除却工事又は耐震改修工事に要する費用のいずれか低い額の50%

40万円
(市内に本店、支店等の事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人の事業者と除却工事に係る請負契約を締結した場合は、60万円)

 

[補助対象]
 建物の除却工事(除却工事の後に、自らが居住するため、地震に対する安全性が確保された住宅を新築、賃借等により確保する場合。)

【交付対象者】
 木造戸建て住宅の所有者又は管理者で、次に掲げる要件を満たすものとする。
 ・過去に補助金の交付を受けていないこと。
 ・市税等を滞納していないこと。
 ・耐震改修等の実施に関する契約を補助金の交付決定の前に締結していないこと。
 ・施行者及びその同一世帯に属する者全員が、暴力団の構成員でないこと。

【補助となる住宅の条件】
 木造の一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)で、次に掲げる要件を満たすものとする。
 ・朝倉市内に存するもの。
 ・昭和56年5月31日以前に工事に着手したもの。
 ・耐震診断の結果、建物の上部構造評点が1.0未満のもの。
 ・地階を除く階数が2以下のもの
 ・建築基準法(昭和25年法律201号)及び同法の関係法令の規定に違反していないもの。
 ・現に居住者がいること。

(注意)補助金を受けようとする前に、耐震改修等を予定している住宅の内容などについて、必ず市と事前協議をお願いします。
 また、交付決定前に工事の契約・着手をしている場合は、この事業の対象とはなりませんのでご注意ください。

【その他】
 申請前に耐震診断を受ける必要がありますのでご注意ください。なお、耐震診断には福岡県の助成制度((※)福岡県耐震診断アドバイザー制度がご利用いただけます。

 

(※)福岡県耐震診断アドバイザー制度現在受付中
 福岡県耐震診断アドバイザー制度とは福岡県の制度で、登録された建築士(耐震診断アドバイザー)が申請者宅の耐震診断を行う制度です。下記2種類の診断メニューをお選びいただけます。詳細は、福岡県建築住宅センターのページをご覧ください。(http://www.fkjc.or.jp/jigyo/tad.php

 (1)基本診断・・・耐震診断アドバイザーが住宅を目視の範囲で調査し、地震に対する安全性について簡易な診断を行います。1件あたり3,000円の自己負担が必要となります。

 (2)床下・小屋裏進入調査付診断・・・基本診断に加え、床下・小屋裏に進入して調査を行い、耐震性についてより詳細な診断を行います。ご希望に応じて、耐震改修計画書や工事費概算見積書を作成できます。1件あたり6,000円の自己負担が必要となります。


◆福岡県耐震診断アドバイザー制度のお問い合わせ先◆
生涯あんしん住宅 住まいの安心リフォームアドバイザー派遣事務局 TEL 092-582-8061  FAX 092-582-8162  

 

 朝倉市では、本制度のほかに「住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置」もありますので、市のホームページ「くらしの情報」→「税金・保険・年金」→「固定資産税」をご覧ください。

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