朝倉市では、市外から朝倉市へ移住・定住を考えている人に、移住・定住支援金を交付します。
「あさ暮らし移住・定住支援金」では、朝倉市に転入する直前の過去1年以上、他の市町村に住んでいた方が、5年以上朝倉市に居住する意思を持って転入した方を対象とします。要件など詳しくは、下記「補助内容」以下をご覧ください。
※東京圏、名古屋圏、大阪圏から朝倉市へ移住を考えている方(就業先によっては県外からの移住も対象)には、「朝倉市移住支援金」もあります。
対象は、県が設置するマッチングサイトに掲載している移住支援金の対象求人に応募し新規就業された人、社会的事業分野で起業された人、申請日から5年以上朝倉市に継続して居住する意思がある人などです。詳しくはリンク先をご覧ください。
〇補助内容
〈移住支援金〉移住1年目に交付する支援金
(1)世帯の申請の場合 10万円
(2)単身の申請の場合 10万円
〈定住支援金〉移住5年目に交付する支援金
(1)世帯の申請の場合 40万円(※移住支援金の世帯の申請をし、交付を受けた方に限る)
(2)単身の申請の場合 20万円
※移住支援金・定住支援金は、所得税法に規定される一時所得に該当します。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
【移住支援金】 移住1年目に交付する支援金
〇対象者
まずは下のチェック項目を見て、該当するかどうか確認してください。
令和5年度分から「就業に関する要件」などを一部見直しています。
〈移住元及び移住先に関する要件〉次の全てに該当すること
- 朝倉市に転入する直前に、1年以上他の市区町村に在住していたこと。
-
移住支援金の申請時において、転入後(朝倉市に住民票を移して)1年以内であること。
ただし、就農希望者が福岡県の認定した教育機関等において研修を受講した場合は、当該研修期間は算定に含めません。
〈年齢に関する要件〉次のいずれかに該当すること
- 単身の申請の場合は、転入時において45歳未満であること。
- 世帯の申請の場合は、転入時において主たる生計維持者が45歳未満であること、または主たる生計維持者が45歳以上であって配偶者との合計年齢が90歳未満であること。
〈就業に関する要件〉次のいずれかに該当すること
- 雇用期間の定めなく雇用されていること。ただし、官公庁以外への就業に限ります。
- 開業届等が受理され、就業する起業者であること。
- 農業経営改善計画または青年等就農計画の認定を受けた者であること。
〈世帯に関する要件〉次の全てに該当すること
- 申請時において移住・定住支援金の交付を申請しようとする方(以下「申請者」という)を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していること。
- 世帯員が令和2年1月1日以降に朝倉市に転入したこと。
〈その他の要件〉次の全てに該当すること
- 自治会の趣旨を理解し、地域コミュニティ活動に参加し、協力する意思があること。
- 移住支援金の申請時から連続して5年以上、朝倉市に継続して居住する意思があること。
- 申請者を含む世帯員がいずれも、朝倉市の市税等の滞納がないこと。
- 申請者を含む世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 福岡県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業に係る朝倉市移住支援金の交付を受けていないこと、または受ける予定がないこと。
- 日本人である者または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 同一世帯に属する方が同一年度に移住支援金の申請をしていないこと、または申請する予定がないこと。
- これまでに移住支援金の交付を受けていないこと。
- 申請の日の属する年度の1月1日に朝倉市に居住していること。
〇申請期限
令和7年12月26日(金)まで(必着)
※申請期間中でも予算が上限に達し次第終了します。
〇申請受付窓口
朝倉市移住定住交流センターコンネアサクラ(朝倉市甘木1315-1)
※朝倉市役所シティプロモーション課(本庁5階)でも受け付けています。
〇申請方法
関係書類を揃えた上で、紙ベースで、コンネアサクラに直接持参するか、郵送で提出してください。
※郵送する場合は以下の住所へ提出してください。
〒838-0068 朝倉市甘木1315-1
コンネアサクラ(移住・定住支援金担当)
移住支援金申請書類
- 様式1号 交付申請書
- 別紙1 誓約書兼同意書
- 写真付き本人確認証明書の写し(顔写真付きを持っていない場合は、氏名、生年月日、住所記載の公的書類を2種類以上添付)
- 移住元の住民票除票の写し(2人以上の世帯の申請については世帯員全員分)
- 振込先が確認できる預金通帳またはキャッシュカードの写し(申請者本人名義)
- 就業、開業、就農を証明できるもの
※住民票の除票とは、引越しによる転出等で抹消された住民票のことです。
除票は朝倉市に転入する前の住所地の自治体から取得できます。(朝倉市では取得できません)
※令和7年度分から「申請書」「誓約書兼同意書」の押印を廃止しています。
〇交付日
令和8年3月~4月ごろ
【定住支援金】 移住5年目に交付する支援金
移住支援金の交付を受けていることが条件となります。
〇対象者
〈定住に関する要件〉次の全てに該当すること
- 移住支援金の交付を受けていること。
- 移住支援金の申請日から起算して、4年を経過していること。
- 移住支援金の申請日から定住支援金の申請日までに1度も朝倉市から転出していないこと。
-
就業に関して、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
・雇用期間の定めなく雇用されていること。
・開業届等が受理され、就業する起業者であること。
・農業経営改善計画または青年等就農計画の認定を受けた者であること。 - 自治会の趣旨を理解し、地域コミュニティ活動に継続して参加し、協力していること。
- 申請者を含む世帯員がいずれも、朝倉市の市税等の滞納がないこと。
- 申請者を含む世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 申請の日の属する年度の1月1日に朝倉市に居住していること。
〇申請期間および交付日
- 令和2年度移住支援金決定者 <申請期間>令和6年12月~令和7年1月ごろ <交付日>令和7年3月~4月ごろ
- 令和3年度移住支援金決定者 <申請期間>令和7年12月~令和8年1月ごろ <交付日>令和8年3月~4月ごろ
- 令和4年度移住支援金決定者 <申請期間>令和8年12月~令和8年1月ごろ <交付日>令和9年3月~4月ごろ
- 令和5年度移住支援金決定者 <申請期間>令和9年12月~令和9年1月ごろ <交付日>令和10年3月~4月ごろ
- 令和6年度移住支援金決定者 <申請期間>令和10年12月~令和11年1月ごろ <交付日>令和11年3月~4月ごろ
- 令和7年度移住支援金決定者 <申請期間>令和11年12月~令和12年1月ごろ <交付日>令和12年3月~4月ごろ
※申請期間が近づいてきたら、市から個別にご案内します。
ダウンロード
- 様式第1号 あさ暮らし移住・定住支援金交付申請書(PDF文書/86KB)
- 様式第1号 あさ暮らし移住・定住支援金交付申請書(Word文書/26KB)
- 様式第1号 あさ暮らし移住・定住支援金交付申請書【移住支援金申請時の記入例】(PDF文書/118KB)
- 別紙1 誓約書兼同意書(移住支援金)(PDF文書/93KB)
- 別紙2 誓約書兼同意書(定住支援金)(PDF文書/88KB)
- 就業証明書(参考_様式は任意)(PDF文書/76KB)
- あさ暮らし移住・定住支援金チラシ(PDF文書/553KB)
- 申請・支払いスケジュールおよび注意事項(PDF文書/261KB)
- あさ暮らし移住・定住支援金交付要綱(PDF文書/183KB)