朝倉市では、市内への移住・定住の促進のため、移住支援金制度を実施しています。
移住支援金額
- 単身での移住の場合 60万円
- 世帯での移住の場合 100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方一人につき30万円を加算(18歳未満の世帯員の方への加算は、令和4年4月1日から適用)
移住支援金対象者の主な要件
次の移住、就業先、世帯(世帯で申請する方のみ)の要件に該当する方に対し、移住支援金を交付します。
移住に関する要件
移住に関する要件は次のア~ウのすべてに該当する必要があります。
ア.移住元に関する要件
- 住民票を移す直前(※1)の10年間のうち、通算5年以上東京圏、名古屋圏、大阪圏に在住していたこと
- 住民票を移す直前(※1)に連続して1年以上東京圏、名古屋圏、大阪圏に在住していたこと
(名古屋圏、大阪圏については、令和3年3月25日から適用)
※1 農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前(令和3年3月25日から適用)
- 東京圏 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
- 名古屋圏 愛知県、岐阜県、三重県
- 大阪圏 大阪府、兵庫県、京都府、奈良県
イ.移住先に関する要件
- 令和元年10月10日以降に朝倉市に転入したこと(※2)
- 申請時に、転入後3か月以上1年以内であること(農林漁業の研修を受講した方は、その研修期間は算定に含めません)
- 申請日から5年以上、朝倉市に継続して居住する意思があること
※2 令和元年10月10日~令和3年3月24日までに朝倉市に転入された方は改正前の要綱が適用され、要件が異なります。改正前の要綱では、主に東京23区(在住者または通勤者)から朝倉市に移住し、道府県が設置するマッチングサイトに掲載された移住支援金の対象求人に応募し新規就業された方、または社会的事業分野で起業された方が対象となります。詳細な要件については、下記ダウンロードの「(改正前)朝倉市移住支援金交付要綱」からご確認いただけます。改正前の要件に該当し、申請される場合は(改正前)の申請書類をご提出ください(※様式第1号別紙1と別紙2は改正後と同じ様式になります。改正後の様式を使用ください)。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
ウ.その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者でないこと
- 日本人または、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する外国人であること
- その他福岡県または朝倉市が移住支援金の対象として不適当だと認めた者でないこと
就職等に関する要件
就職等に関する要件は、次のア~キのいずれかの場合で要件のすべてに該当する必要があります。(イ~カについては令和3年3月25日から適用)
ア.移住・就業マッチングサイト掲載求人への就業の場合
- 勤務地が東京圏、名古屋圏、大阪圏以外の地域に所在すること(※3)
- 就業先が道府県が移住支援事業の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
- 3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に連続して3か月以上在職していること
- 求人への応募日が、当該求人が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
※3 令和3年3月25日から適用。改正前の要件:勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
〈東京圏の条件不利地域にあたる市町村〉
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
イ.プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業の場合
- 勤務地が東京圏、大阪圏、名古屋圏以外の地域に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に連続して3か月以上在職していること
- 当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
ウ.人材確保困難職種への就業の場合
-
以下の対象職種で就職支援サイトまたは無料職業紹介所により、福岡県内の事業所等に就職していること
対象職種 就職支援サイトまたは無料職業紹介所 農林漁業職 農林漁業就職応援サイト 保健師、助産師、看護師、准看護師 eナースセンター(必ず福岡県を登録すること) 保育士 福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」 介護職 福岡県福祉人材センター - 3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に連続して3か月以上在職していること
- 当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
エ.自営での農林漁業への就業の場合
-
以下の人材確保支援策を活用した方
実施主体 人材確保支援策の名称 市町村 農業次世代人材投資事業(経営開始型) 地域協議会 中山間地域活力創出推進事業 福岡県水産団体指導協議会 経営体育成総合支援事業 - 移住支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること
オ.朝倉市を生活本拠としてテレワークで業務に従事する場合
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思で移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 地方創生テレワーク交付金及びデジタル田園都市国家構想推進交付金(テレワークタイプ)の支給を受けた所属先企業等から資金提供されていないこと
カ.関係人口である場合※東京圏からの移住のみ。
次の1~4までのいずれかに該当し、かつ、5~8までの要件をすべて満たすこと。
- 市が実施するお試し居住事業を利用した者
- 市が実施する創業支援事業を利用して創業した者
- 市が実施する婚活応援事業を利用して結婚した者
- 過去に1年以上朝倉市に居住していた者
- 申請時に就労(就業、就農、起業等を含む)をしている者
- 転入時において45歳未満である者または45歳以上であって配偶者との合計年齢が80歳未満である者
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
キ.起業した場合
次の要件に該当すること。
- 申請日前1年以内に福岡県が「福岡県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要綱」に基づき実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
世帯に関する要件(世帯の申請の場合のみ)
世帯向けの金額を申請する場合には、次のことのすべてに該当する必要があります。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年10月10日以降に朝倉市に転入していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請書様式等
提出書類等
提出書類(共通)
- 移住支援金交付申請書(様式1号)
- 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式1号別紙1)
- 移住支援事業に係る個人情報の取扱い(様式1号別紙2)
- 写真付き身分証明書の写し(運転免許証等)
- 移住元の住民票除票の写し(世帯で申請する場合は世帯員分含む)
- 振込先が確認できる預金通帳またはキャッシュカードの写し(申請者本人名義)
提出書類(要件毎に異なる)
該当する要件を満たすことを証する書類の提出が必要になります。
ア.移住・就業マッチングサイト掲載求人への就業の場合、イ.プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業の場合、ウ.人材確保困難職種への就業の場合、エ.関係人口である場合
- 就業証明書(様式2号の1)
オ.朝倉市を生活本拠としてテレワークで業務に従事する場合
- 就業証明書(様式2号の2)
カ.自営での農林漁業へ就業の場合
- 就業証明書(様式2号の3)
キ.起業した場合
- 福岡県が「福岡県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要綱」に基づき実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定通知の写し
上記のほかに要件等の確認のため書類を提出いただくことがあります。
提出先
窓口または郵送にて提出
朝倉市役所 総務部ふるさと課地域振興係
〒838-8601
福岡県朝倉市菩提寺412-2
※令和4年度の申請は令和5年1月末までの受付を予定しておりますが、当該年度の予算が終了次第受付を終了します。
移住支援金の返還
移住支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求します。ただし、雇用法人の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして福岡県知事及び朝倉市長が認めた場合はこの限りではありません。
(1)全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に朝倉市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2)半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に朝倉市から転出した場合