表示色
文字サイズ変更

ここから本文です。

特定施設に関する規制について

登録日:2023年02月01日

特定施設とは

騒音規制法及び振動規制法では、著しい騒音や振動を発生する特定の機械を「特定施設」と定めています。

また、特定施設を設置している工場・事業場を特定工場等といいます。

騒音規制法及び振動規制法の各法律では、特定工場等の設置者に対し各種届出をするとともに、規制遵守を義務付けております。

対象となる施設を設置しようとする場合やその施設の数等を変更する場合は、法律に基づき届出を事前に行う必要があります。

騒音規制法の特定施設

以下のいずれかに該当する場合は、特定施設の届出が必要です。

1  金属加工機械

 イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)

 ロ 製管機械

 ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

 ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)

 ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)

 ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

 ト 鍛造機

 チ ワイヤーフォーミングマシン

 リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)

 ヌ タンブラー

 ル 切断機(といしを用いるものに限る。)

2  空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

3  土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

4  織機(原動機を用いるものに限る。)

5  建設用資材製造機械

 イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)

 ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)

6  穀物用製粉機(ロール式の物であって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

7  木材加工機械

 イ ドラムバーカー

 ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

 ハ 砕木機

 ニ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、

   木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

 ホ 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、

   木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

 ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

8  抄紙機

9  印刷機械(原動機を用いるものに限る。)

10 合成樹脂用射出成形機

11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

振動規制法の特定施設

以下のいずれかに該当する場合は、特定施設の届出が必要です。

1  金属加工機械

 イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)

 ロ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)

 ハ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

 ニ 鍛造機

 ホ ワイヤーフォーミングマシン

2  圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

3  土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

4  織機(原動機を用いるものに限る。)

5  コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.29キロワット以上のものに限る。)

   並びにコンクリート管製機及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)

6  木材加工機械

 イ ドラムバーカー

 ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

7  印刷機械(原動機を用いるものに限る。)

8  ゴム練用又は合成樹脂練用ロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)

9  合成樹脂用射出成形機

10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

特定施設(騒音)の届出の種類と概要について

届出種類 事由 届出時期
設置届出 特定施設が設置されていない工場等に、新たに特定施設を設置しようとする場合

設置工事開始の

30日前まで

使用届出

(1)工場等の存在する地域が新たに規制区域になった際に、特定施設を設置し ている又は設置工事中の場合

(2)規制対象外施設が新たに規制対象となった場合

(ほかの特定施設を設置していない場合に限る)

規制となった日から30日以内

 

種類ごとの数変更届出

(1)特定施設の種類ごとの数を直近届出から2倍を超えて増加する場合

(2)規制対象外施設新たに規制対象となった場合

(ほかの特定施設で届出をしている場合に限る)

 

変更工事開始日の

30日前まで

防止方法変更届出 防止方法を変更し、工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴う場合
氏名等の変更届出

(1)届出の氏名又は住所(法人にあっては名称及び代表者氏名)の変更があった場合

(2)工場等の名称又は所在地の変更があった場合

変更日から

30日以内

使用全廃届出 特定施設を全て廃止した場合

廃止日から

30日以内

継承届出 届出を行った者から特定施設のすべてを譲り受けた(借り受けた)場合、又は相続、合併、分割があった場合

継承があった日から

30日以内

 

特定施設(振動)の届出の種類と概要について

届出種類 事由 届出時期
設置届出 特定施設が設置されていない工場等に、新たに特定施設を設置しようとする場合

設置工事開始日の

30日前まで

使用届出

(1)工場等の存在する地域が新たに規制区域になった際に、特定施設を設置し ている又は設置工事中の場合

(2)規制対象外施設が新たに規制対象となった場合

(ほかの特定施設を設置していない場合に限る)

規制となった日から

30日以内

種類ごとの数変更届出

(1)特定施設の種類ごと及び能力ごとの数を増加させる場合

(2)規制対象外施設が新たに規制対象となった場合

(ほかの特定施設で届出をしている場合に限る)

変更工事開始日の

30日前まで

防止方法変更届出 防止方法を変更し、工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴う場合
使用方法変更届出

その施設使用開始時刻又は終了時刻を変更する場合

(使用開始時刻の繰り上げ又は使用終了時刻の繰り下げを伴う場合に限る)

氏名等の変更届出

(1)届出の氏名又は住所(法人にあっては名称及び代表者氏名)の変更があった場合

(2)工場等の名称又は所在地の変更があった場合

変更日から

30日以内

使用全廃届出 特定施設を全て廃止した場合

廃止日から

30日以内

継承届出 届出を行った者から特定施設のすべてを譲り受けた(借り受けた)場合、又は相続、合併、分割があった場合

継承があった日から

30日以内

 

特定施設設置・使用届出書(騒音・振動)の添付書類及び提出について

●添付書類

1.特定施設設置の工場付近見取り図

2.工場敷地内の建物配置図

3.特定施設の配置図

4.特定施設に使用される機械の名称・型式及び仕様(機械のカタログ等)

5.騒音・振動の防止法を記載した資料

●提出について

1.届出書は正・副2部

2.特定施設ごとに書類を作成してください

●提出先

朝倉市役所 環境課 環境係

〒838-0062 朝倉市堤4-6

 

 

ダウンロード

このページを見た方はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    市民環境部 環境課
    お問い合わせフォーム

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?