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令和6年度から実施される個人住民税の定額減税について

登録日:2024年08月26日

令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す
観点から、国の経済対策として令和6年度課税分(一部は令和7年度)の個人住民税について、定額減税(特別税額控除)が実施されます。

なお、個人住民税の定額減税については、税額決定に関する通知をお送りしている時点で適用されていますので、申請手続き等が必要になることはありません。

定額減税の対象者

令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が、1,805万円以下の納税義務者 (給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)

※ただし、次に該当する方は対象外となります。
・個人住民税が非課税の方
・個人住民税が均等割・森林環境税(国税)のみの課税の方

定額減税額

定額減税の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税額の所得割を超える場合は、所得割額を限度とします。
〇 納税者本人・・・1万円
〇 国外居住者を除く同一生計配偶者または扶養親族・・・1人につき1万円

※ 控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、令和5年12月31日の現況によります。
※ 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(扶養者の合計所得が1,000万円を超える方)については、令和7年度分の額から1万円を控除します。

定額減税の実施方法

定額減税の実施方法は、個人住民税の徴収方法によって3種類に分かれます。

給与所得等に係る特別徴収(給与天引き)の方

定額減税の対象となる方は、令和6年6月分は給与から天引きされず、令和6年7月分から翌年5月分までの11箇月で定額減税後の年税額が徴収されます。
特別徴収定額減税

公的年金等の所得に係る特別徴収(年金天引き)の方

令和6年10月分から定額減税を実施します。なお、10月分で控除しきれなかった場合は翌12月分から順次控除していきます。年金特徴の定額減税
 

 

普通徴収の方(上記2つの徴収方法に該当しない方)

定額減税前の状態で計算された年税額を基に第1期(令和6年6月分)の税額から控除します。
第1期で控除しきれなかった場合は第2期(令和6年8月分)以降の税額から順次控除していきます。
普通徴収の定額減税

定額減税額の確認方法

定額減税の対象となる方は次の通知等で減税された金額を確認できます。

給与所得等に係る特別徴収(給与天引き)の方

通知書名:令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)
発送日 :令和6年5月10日 お勤め先に配布しています。

上記に該当しない方

通知書名:令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 普通徴収税額の決定通知書
発送日 :令和6年6月5日 

定額減税の控除順等について

定額減税額は、寄附金税額控除(ふるさと納税)・住宅ローン控除などの他の税額控除の額を全て控除した後の所得割額から控除します
また、「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」、「公的年金からの特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)」の算定基礎となる令和6年度
分の所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行うため影響はありません。

所得税(国税)の定額減税について

令和6年分の所得税(国税)においても、定額減税が実施されます。
詳しくは、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

定額減税において、納税義務者本人と扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の個人住民税
所得割額及び定額減税を行う前の所得税額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、その定額減税しきれない差額が給付されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。

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