○朝倉市議会委員会条例

平成18年3月28日

条例第199号

目次

第1章 総則(第1条―第18条)

第2章 審査(第19条―第37条)

第3章 発言(第38条―第46条)

第4章 表決(第47条―第50条)

第5章 秘密会(第51条・第52条)

第6章 公聴会(第53条―第58条)

第7章 参考人(第59条)

第8章 委員会の記録(第60条―第62条)

第9章 規律(第63条―第65条)

第10章 補則(第66条)

附則

第1章 総則

(常任委員会及び議会運営委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会及び議会運営委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管並びに議会運営委員会の委員定数)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称及び委員の定数並びにその所管と議会運営委員会の委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 総務文教常任委員会 6人

 総務部の所管に属する事項

 企画振興部の所管に属する事項

 教育委員会の所管に属する事項

 会計管理者の所管に属する事項

 監査委員の所管に属する事項

 公平委員会の所管に属する事項

 選挙管理委員会の所管に属する事項

 他の委員会の所管に属しない事項

(2) 環境民生常任委員会 6人

 市民環境部の所管に属する事項

 保健福祉部の所管に属する事項

(3) 建設経済常任委員会 6人

 農林商工部の所管に属する事項

 都市建設部の所管に属する事項

 上下水道課の所管に属する事項

 農業委員会の所管に属する事項

(4) 議会運営委員会 6人

3 議長が特に必要があると認めるときは、前項第1号から第3号までの規定にかかわらず、議長及び関係する常任委員会委員長が協議の上、他の常任委員会の所管に属する事項とすることができる。

(常任委員及び議会運営委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 議会運営委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

3 任期満了による常任委員及び議会運営委員の改選は、任期満了の日前7日以内に行うことができる。この場合における前任者の任期は、前2項の規定にかかわらず、当該改選の日までとする。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第4条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置くことができる。

2 特別委員の定数は、議会の議決により決定する。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第6条 議会は、議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったとき、直ちに資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会を設置しなければならない。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、8人とする。

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、繰上補充又は補欠選挙で当選した議員の最初の委員の選任については、議長が指名することができる。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるとき、会議に諮って委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員及び議会運営委員の任期)第4項による。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置かなければならない。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(招集)

第10条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったとき、委員会を招集しなければならない。

(議長への通知)

第11条 委員長は、委員会を招集するとき、事前に開会の日時、場所、付議事件等を議長に通知しなければならない。

(欠席、遅刻又は早退の届出)

第12条 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため欠席、遅刻又は早退するときは、その理由を付け、事前に委員長に届け出なければならない。

2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(委員会の開閉)

第13条 委員会の開会、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第14条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第15条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第16条 委員長及び副委員長が辞任するときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第17条 議会運営委員及び特別委員が辞任するときは、議会の承認を得なければならない。ただし、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞任することができる。

(定足数)

第18条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第28条(委員長、副委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

2 委員長は、開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないとき、散会を宣告することができる。

3 委員長は、会議中定足数を欠くおそれがあるとき、委員の退席を制止し、又は委員会室外の委員に出席を求めることができる。

4 委員長は、会議中定足数を欠いた場合、休憩又は散会を宣告する。

第2章 審査

(議題の宣告)

第19条 委員長は、会議に付する事件を議題とするとき、その旨を宣告する。

(一括議題)

第20条 委員長は、必要があるとき、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

(審査順序)

第21条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によって行う。

(出席説明の要求)

第22条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めるとき、議長を経てしなければならない。

(資料要求)

第23条 委員会は、関係機関に対し、審査又は調査のため資料又は記録の提出を求める場合、議決により求めることができる。

(先決動議の表決順序)

第24条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、委員長が表決の順序を決する。ただし、出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

(動議の撤回)

第25条 提出委員が会議の議題となった動議を撤回するときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の議案修正)

第26条 委員が修正案を発議するときは、事前にその案を委員長に提出しなければならない。

(連合審査会)

第27条 委員会は、審査又は調査のため必要があるとき、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。

(委員長、副委員長及び委員の除斥)

第28条 委員長、副委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参加することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(除斥委員の傍聴禁止)

第29条 除斥されている委員は、委員会を傍聴することができない。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第30条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条(調査・出頭証言及び記録の提出請求等)の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めるとき、議長に申し出なければならない。

(所管事務等の調査)

第31条 常任委員会又は議会運営委員会は、その所管に属する事務について調査するとき、事前にその事項、目的、方法、期間等を議長に通知しなければならない。

(委員の派遣)

第32条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣するとき、事前に日時、場所、目的、経費等を記載した委員派遣承認要求書を議長に提出し、許可を得なければならない。

(委員会の再審査)

第33条 委員会は、次の各号に該当した場合に再審査をすることができる。

(1) 重大な事情の変更

(2) 重大な資料の秘匿

(3) 重大な説明の瑕疵

(4) その他委員会の判断に影響を与えると認められる状況の変化

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第34条 委員会は、議決の後、条項、字句、数字その他の整理を必要とするとき、委員長に委任することができる。

(委員会の報告書)

第35条 委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

(閉会中の継続審査)

第36条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(委員会の傍聴)

第37条 委員会は、議員のほか委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

第3章 発言

(発言の許可)

第38条 発言は、全て委員長の許可を得た後にしなければならない。

(委員の発言)

第39条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決定したときは、この限りでない。

(発言内容の制限)

第40条 発言は、全て簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるとき、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

(委員外議員の発言)

第41条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があるとき、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったとき、その許否を決定する。

(委員長の発言)

第42条 委員長は、委員として発言するとき、委員席に着き発言し、発言が終わった後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまで、委員長席に復することができない。

(発言時間の制限)

第43条 委員長は、必要があるとき、事前に発言時間を制限することができる。

2 委員長は、定めた時間の制限について、出席委員から異議があるとき、討論をしないで会議に諮って決定する。

(質疑又は討論の終了)

第44条 委員長は、質疑又は討論が終わったとき、その終了を宣告する。

2 委員は、質疑又は討論が続出して容易に終了しないとき、質疑又は討論終了の動議を提出することができる。

3 委員長は、質疑又は討論の終了の動議について、討論をしないで会議に諮って決定する。

(表決時の発言制限)

第45条 表決の宣告後、委員は発言を求めることができない。ただし、表決の方法についての発言は、この限りでない。

(発言の取消し又は訂正)

第46条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の主旨を変更することはできない。

第4章 表決

(表決)

第47条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(表決の問題の宣告)

第47条の2 委員長は、表決をとるとき、表決に付する問題を宣告する。

(起立又は挙手等による表決)

第48条 委員長は、表決をとるとき、問題を可とする委員を起立又は挙手等をさせ、起立又は挙手等の委員の多少を認定して可否の結果を宣告する。

(簡易表決)

第49条 委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。委員長は、異議がないと認めるとき、可決を宣告する。ただし、委員長は、その宣告に対して、出席委員から異議があるとき、起立又は挙手等の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第50条 委員長は、同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたとき、表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に行う。ただし、委員長は、表決の順序について出席委員から異議があるとき、討論をしないで会議に諮って決定する。

2 修正案が全て否決されたときは、原案について表決をとる。

第5章 秘密会

(秘密会の開会と指定者以外の退場)

第51条 委員会は、その議決により秘密会とすることができる。

2 委員長は、前項の議決があったとき、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を委員会室の外に退去させなければならない。

(秘密会の記録)

第52条 秘密会の議事の記録中、特に秘密を要すると議決した部分は、これを公表しないことができる。

2 前項の公表しない部分については、秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。

第6章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第53条 委員会は、公聴会を開くとき、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項を承認したとき、日時、場所及び意見を聴く案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べる者の申出)

第54条 公聴会に出席して意見を述べる者は、事前に文書でその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第55条 公聴会において意見を聴く利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、事前に文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において決定し、議長を経て、本人に通知する。

2 事前に申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方的にならないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第56条 公述人は、発言するとき、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴く案件の範囲を超えてはならない。

(委員と公述人の質疑)

第57条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第58条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第7章 参考人

(参考人)

第59条 委員会は、参考人の出席を求めるとき、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の場合において、参考人に対しその日時、場所及び意見を聴く案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

第8章 委員会の記録

(委員会の記録)

第60条 委員長は、職員に、次の事項を記載した委員会の記録を作成させ、署名しなければならない。

(1) 開会及び閉会の年月日時

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 日程

(4) 会議に付した事件

(5) 議事の経過

(6) 会議の概要等必要な事項を記載した記録

(7) その他委員長又は委員会において必要とする事項

2 前項の委員会の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の委員会の記録は、議長に提出する。

(委員会の記録の配付と公開)

第61条 委員会の記録は、印刷して、議員及び関係者等に配付(委員会の記録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、電磁的方法による提供を含む。)するなど、広く一般に公開する。

(委員会の記録の保存年限)

第62条 委員会の記録の保存年限は、10年とする。

第9章 規律

(携帯品)

第63条 委員会室に入る者は、会議の妨げになるものを携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第64条 何人も、会議中は、不必要に発言し、騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(資料等印刷物の配付の許可)

第65条 委員会室において、資料、文書等の印刷物を配付するときは、委員長の許可を得なければならない。

第10章 補則

(会議規則への委任)

第66条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、朝倉市議会会議規則(平成18年朝倉市議会規則第1号)の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第238号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日(平成25年3月1日)から施行する。

(平成26年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第1号及び第2号の改正規定は、公布の日以後最初に行われる朝倉市議会の議員の一般選挙により選出される議員の任期の開始の日から施行する。

(平成27年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期中においては、改正後の朝倉市議会委員会条例の規定は適用せず、改正前の朝倉市議会委員会条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第33号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

朝倉市議会委員会条例

平成18年3月28日 条例第199号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月28日 条例第199号
平成18年12月28日 条例第238号
平成19年3月23日 条例第11号
平成22年3月24日 条例第13号
平成23年3月23日 条例第10号
平成25年2月28日 条例第1号
平成26年12月24日 条例第29号
平成27年3月24日 条例第16号
平成28年3月23日 条例第22号
平成28年6月16日 条例第26号
平成29年3月23日 条例第20号
平成30年12月20日 条例第33号
令和3年3月18日 条例第11号
令和5年3月20日 条例第20号