○朝倉市議会会議規則

平成18年3月28日

議会規則第1号

目次

第1章 会議

第1節 総則(第1条―第12条)

第2節 議案及び動議(第13条―第18条)

第3節 議事日程(第19条―第23条)

第4節 選挙(第24条―第32条)

第5節 議事(第33条―第46条)

第6節 秘密会(第47条・第48条)

第7節 発言(第49条―第62条)

第8節 表決(第63条―第72条)

第9節 公聴会及び参考人(第73条―第79条)

第10節 会議録(第80条―第84条)

第11節 協議又は調整を行うための場(第85条)

第12節 議員派遣(第86条)

第2章 請願・陳情の処理(第87条―第94条)

第3章 辞職及び資格の決定(第95条―第99条)

第4章 規律(第100条―第103条)

第5章 懲罰(第104条―第109条)

第6章 補則(第110条)

附則

第1章 会議

第1節 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、議長に報告しなければならない。

(欠席、遅刻又は早退の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため欠席、遅刻又は早退するときは、その理由を付け、事前に議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(議席)

第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があるとき、議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決により決定する。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決により延長することができる。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件の議事をすべて終了したときは、会期中でも議会の議決により閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第8条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 議長は、必要があるとき、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるとき、討論をしないで会議に諮って決定する。

3 会議の開始は、議長の定める方法で報ずる。

(休会)

第9条 市の休日は、休会とする。

2 議会は、議事の都合その他必要があるとき、議決により休会とすることができる。

3 議長は、必要があるとき、休会の日でも会議を開くことができる。

4 議長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条(議員の請求による開議)第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったとき、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第10条 会議の開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

(定足数に関する措置)

第11条 議長は、開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないとき、延会を宣告することができる。

2 議長は、会議中定足数を欠くおそれがあるとき、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 議長は、会議中定足数を欠いたとき、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第12条 法第113条(定足数)の規定による出席催告の方法は、議事堂にいる議員又は議員の住所に、文書又は口頭により行う。

第2節 議案及び動議

(議案の提出)

第13条 議員が議案を提出するときは、案を備え、理由を付け、法第112条(議員の議案提出権)第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、議長に提出しなければならない。

2 前項以外のものについては、案を備え、理由を付け、賛成者(発議者を含む。)2人以上とともに連署し、議長に提出しなければならない。

3 委員会が議案を提出するときは、案を備え、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第14条 議会で議決された事件については、同一会期中、再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第15条 動議は、法又はこの規則に特別の規定がある場合を除くほか、賛成者(発議者を含む。)3人以上がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第16条 修正の動議は、案を備え、法第115条の3(修正動議発議の手続)の規定によるものについては所定の発議者が連署し、議長に提出しなければならない。

2 前項以外のものについては、案を備え、賛成者(発議者を含む。)2人以上が連署して、議長に提出しなければならない。

(先決動議の表決の順序)

第17条 議長は、他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したとき、表決の順序を決める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第18条 提出者が、事件を撤回又は訂正及び動議を撤回するときは、議長の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となった事件の撤回又は訂正及び動議の撤回については、議会の承認を得なければならない。

2 委員会が提出した議案について前項の許可又は承認を求めるときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。

第3節 議事日程

(議事日程の作成及び配付)

第19条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、事前に議員に配付する。

(議事日程の順序変更及び追加)

第20条 議長は、必要があるとき又は議員から動議が提出されたとき、討論をしないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第21条 議長は、必要があるとき、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。

2 議長は、前項の場合、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第22条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったとき、更にその議事日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第23条 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終了したとき、散会を宣告する。

2 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終了しない場合でも、必要があるとき、又は議員から動議が提出されたとき、討論をしないで会議に諮って延会することができる。

第4節 選挙

(選挙の宣告)

第24条 議長は、議会において選挙を行うとき、その旨を宣告する。

(不在議員)

第25条 選挙の宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第26条 議長は、投票による選挙を行うとき、第24条(選挙の宣告)の規定による宣告のあと、議場の出入口を閉じ、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配付及び投票箱の点検)

第27条 議長は、投票を行うとき、職員に投票用紙を配付させたあと、配付漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員に投票箱を点検させなければならない。

(投票)

第28条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票用紙を投票箱に投入する。

(投票の終了の宣告)

第29条 議長は、投票が終了したとき、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。

(開票及び投票の効力)

第30条 議長は、開票を宣告したあと、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人にその旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第32条 議長は、その当選人の任期の間、関係書類を保存しなければならない。

第5節 議事

(議題の宣告)

第33条 議長は、会議に付する事件を議題とするとき、その旨を宣告する。

(一括議題)

第34条 議長は、必要があるとき、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第35条 会議に付する事件は、第89条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは質疑のあと、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会又は議会運営委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要と認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。

3 前2項における提出者の説明又は第1項における委員会への付託は、討論をしないで会議に諮って省略することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第36条 委員会に付託した事件は、朝倉市議会委員会条例(平成18年朝倉市条例第199号)第35条(委員会の報告書)の規定による報告書の提出をもって議題とする。

(委員長の報告)

第37条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告する。

2 前項の報告は、討論をしないで会議に諮って省略することができる。

3 委員長の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第38条 議長は、修正案が提出された場合、委員長の報告が終わったとき、又は委員会への付託を省略したとき、修正案の説明をさせる。

(委員長の報告等に対する質疑)

第39条 議員は、委員長の報告に、質疑をすることができる。

2 議員は、修正案の提出者及び説明のための出席者に対し、質疑をすることができる。

(討論及び表決)

第40条 議長は、前条の質疑が終了したとき、討論に付し、その終了のあと、表決を行う。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第41条 議会は、議決のあと、条項、字句、数字その他の整理が必要なとき、議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第42条 議会は、必要があるとき、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

2 前項の期限までに審査又は調査を終わらなかったとき、その事件は、第36条(付託事件を議題とする時期)の規定にかかわらず、会議において審議することができる。

(委員会の中間報告)

第43条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、必要があるとき、中間報告を求めることができる。

2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、必要があるとき、中間報告することができる。

(再付託)

第44条 議会は、委員会が報告した事件について、なお審査又は調査の必要があるとき、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第45条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

(除斥議員の傍聴禁止)

第46条 除斥されている議員は、議会を傍聴することができない。

第6節 秘密会

(秘密会の開会と指定者以外の退場)

第47条 議長は、秘密会を開く議決があったとき、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密会の記録)

第48条 秘密会の議事の記録中、特に秘密を要すると議決した部分は、これを公表しないことができる。

2 前項の公表しない部分については、秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。

第7節 発言

(発言の許可)

第49条 発言は、すべて議長の許可を得たあとにしなければならない。

(発言の順序)

第50条 会議において発言する議員は、挙手して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を受けなければならない。

2 議長は、2人以上挙手して発言を求めたとき、先挙手者と認める者から指名して発言させる。

第51条 削除

(討論の方法)

第52条 議長は、討論について、反対者と賛成者がなるべく交互に発言するよう指名する。

(議長の発言及び討論)

第53条 議長は、議員として発言するとき、議席に着き発言し、発言が終了したあと、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終了するまで、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第54条 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反するとき、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

(発言の時間・回数)

第55条 議長は、必要があるとき、質問及び討論の時間を制限し、又は質疑の回数を制限することができる。

2 議長は、前項の制限について、出席議員3人以上から異議があるとき、討論をしないで会議に諮って決定する。

(議事進行に関する発言)

第56条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

(質疑又は討論の終了)

第57条 議長は、質疑又は討論が終わったとき、その終了を宣告する。

2 議員は、質疑又は討論が続出して容易に終了しないとき、質疑又は討論の終了の動議を提出することができる。

3 議長は、質疑又は討論の終了の動議について、討論をしないで会議に諮って決定する。

(選挙及び表決時の発言制限)

第58条 選挙及び表決の宣告後、議員は、発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第59条 議員は、市の一般事務について、質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第60条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 議長は、前項の同意について、討論をしないで会議に諮って決定する。

(準用規定)

第61条 質問については、第57条(質疑又は討論の終了)の規定を準用する。

(発言の取消し又は訂正)

第62条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の主旨を変更することはできない。

第8節 表決

(表決の問題の宣告)

第63条 議長は、表決をとるとき、表決に付する問題を宣告する。

(不在議員)

第64条 表決の宣告のとき、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件及び訂正の禁止)

第65条 議員は、表決に条件を付け、又は表決の訂正を求めることができない。

(起立又は挙手等による表決)

第66条 議長は、表決をとるとき、問題を可とする議員を起立又は挙手等をさせ、起立又は挙手等の議員の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長は、起立又は挙手等の議員の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対して出席議員3人以上から異議があるとき、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第67条 議長は、必要があるとき、又は出席議員3人以上から要求があるとき、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 議長は、同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるとき、いずれの方法によるかを無記名投票で決定する。

(記名投票)

第68条 記名投票を行う場合には、氏名及び問題を可とする議員は賛成と、問題を否とする議員は反対と投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

(無記名投票)

第69条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする議員は賛成と、問題を否とする議員は反対と投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(選挙規定の準用)

第70条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第26条(議場の出入口閉鎖)第27条(投票用紙の配付及び投票箱の点検)第28条(投票)第29条(投票の終了の宣告)第30条(開票及び投票の効力)第31条(選挙結果の報告)第1項及び第32条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(簡易表決)

第71条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。

2 議長は、前項の異議がないとき、可決を宣告する。ただし、議長は、その宣告に対して、出席議員3人以上から異議があるとき、起立又は挙手等の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第72条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 議長は、同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたとき、表決の順序を決する。その順序は、原案に最も遠いものから先に行う。ただし、議長は、表決の順序について出席議員3人以上から異議があるとき、討論をしないで会議に諮って決定する。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第9節 公聴会及び参考人

(公聴会開催の手続)

第73条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第74条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第75条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第76条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(議員と公述人の質疑)

第77条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第78条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第79条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、前3条の規定を準用する。

第10節 会議録

(会議録の記載事項)

第80条 会議録に記載し、又は記録する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びに年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席の議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職名及び氏名

(5) 説明のため出席した者の職名及び氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会の報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票の賛否

(15) その他議長又は議会において必要とする事項

2 議事は、議長の定める方法により記録する。

(会議録の配付と公開)

第81条 会議録は、印刷して、議員及び関係者等に配付(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、電磁的方法による提供を含む。)するなど、広く一般に公開する。

(会議録に掲載しない事項)

第82条 前条の会議録には、第48条(秘密会の記録)第1項に定める秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第62条(発言の取消し又は訂正)の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(会議録署名議員)

第83条 会議録に署名する議員(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議員)は、2人とし、議長が会議において指名する。

(会議録の保存年限)

第84条 会議録の保存年限は、永年とする。

第11節 協議又は調整を行うための場

(協議又は調整を行うための場)

第85条 法第100条(調査・出頭証言及び記録の提出請求等)第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を次のとおり設ける。

名称

目的

構成員

招集権者

全員協議会

議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行う。

全議員

議長

議会運営委員会協議会

議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行う。

議会運営委員会委員、議長及び副議長

委員長

各常任委員会協議会

議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行う。

各常任委員会の委員

各常任委員会委員長

広報委員会

議会だよりの編集又は議会の広報に関し協議又は調整を行う。

各常任委員会から2人選出された議員

委員長

2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。

3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。

4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第12節 議員派遣

(議員の派遣)

第86条 法第100条(調査・出頭証言及び記録の提出請求等)第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第2章 請願・陳情の処理

(請願書の記載事項等)

第87条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない。

2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。

3 前2項の請願を紹介する議員は、請願書に署名又は記名押印をしなければならない。

4 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

(請願書の撤回)

第88条 請願者は、請願書を撤回するとき、議長の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となったものについては、議会の承認を得なければならない。

(請願の委員会付託)

第89条 議長は、請願の写しを配付し、紹介議員の説明を求めたあと、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、委員会への付託は、会議に諮って省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるとき、所管の常任委員会又は議会運営委員会に係る請願は、会議に諮って特別委員会に付託することができる。

3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなす。

(紹介議員及び請願者の委員会出席)

第90条 委員会は、審査のため必要があるとき、紹介議員及び請願者の説明を求めることができる。

(紹介議員の取消し)

第91条 議会に提出した請願について、これを紹介した議員がその紹介の取消しをするときは、議長の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となった請願に対する紹介の取消しについては、議会の承認を得なければならない。

(請願の審査報告)

第92条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により、議長に報告しなければならない。

(1) 採択とすべきもの

(2) 一部採択とすべきもの

(3) 不採択とすべきもの

2 委員会は、審査結果に意見を付けることができる。

3 委員会が採択及び一部採択とすべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することが適当なもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することが適当なものについては、その旨を付記しなければならない。

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)

第93条 議長は、採択及び一部採択と決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することと決定したものについては、これを送付しなければならない。

2 議長は、その処理の経過及び結果の報告を請求することと決定したものについては、これを請求しなければならない。

(陳情書の処理)

第94条 議長が必要と認める陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書と同様に処理する。

第3章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第95条 議長は、辞職するとき副議長に、副議長は、辞職するとき議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論をしないで会議に諮ってその許否を決定する。

3 議長は、閉会中に副議長の辞職を許可したとき、次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第96条 議員は、辞職するとき、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について、準用する。

(資格決定の要求)

第97条 法第127条(議員の失職及び資格決定)第1項の規定による議員の被選挙権の有無又は法第92条の2(関係私企業の就職の制限)の規定に該当の有無について議会の決定を求める議員は、その理由を記載した要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。

(資格決定の審査)

第98条 議会は、前条の要求について、第35条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会への付託を省略して決定することができない。

(決定書の交付)

第99条 議長は、議会が議員の被選挙権の有無又は法第92条の2(関係私企業の就職の制限)の規定に該当の有無についての法第127条(議員の失職及び資格決定)第1項の規定による決定をしたとき、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。

第4章 規律

(携帯品)

第100条 議場に入る者は、会議の妨げになるものを携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第101条 何人も、会議中は、不必要に発言し、騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(資料等印刷物の配付の許可)

第102条 議場において、資料、文書等の印刷物を配付するときは、議長の許可を得なければならない。

(議長の秩序保持権)

第103条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があるとき、討論をしないで会議に諮って決定する。

第5章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第104条 懲罰の動議は、文書により法第135条(懲罰の種類及びその手続)第2項に定める数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第48条(秘密会の記録)第2項の規定の違反に係るものについては、この限りでない。

(懲罰動議の審査)

第105条 議会は、懲罰について、第35条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会への付託を省略して議決することはできない。

(代理弁明)

第106条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議で一身上の弁明をする場合において、議会の同意を得たとき、他の議員に代わって弁明させることができる。

(戒告又は陳謝の方法)

第107条 戒告又は陳謝は、議会の定めた戒告文又は陳謝文によって行う。

(出席停止の期間)

第108条 出席停止期間は、5日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された議員について、その停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(懲罰の宣告)

第109条 議長は、議会が懲罰の議決をしたとき、公開の議場において宣告する。

第6章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第110条 この会議規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議に諮って決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年議会規則第1号)

この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日(平成25年3月1日)から施行する。

(平成28年議会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年議会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

朝倉市議会会議規則

平成18年3月28日 議会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月28日 議会規則第1号
平成18年12月26日 議会規則第2号
平成20年12月19日 議会規則第1号
平成25年2月28日 議会規則第1号
平成28年3月23日 議会規則第1号
令和3年3月18日 議会規則第1号