○朝倉市議会事務局設置条例

平成18年3月28日

条例第200号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、朝倉市議会に事務局を置く。

(事務)

第2条 事務局は、朝倉市議会に関する一切の事務を処理する。

(職員)

第3条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。

(職員の定数)

第4条 事務局長、書記及びその他の職員の定数は、朝倉市職員定数条例(平成18年朝倉市条例第33号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

朝倉市議会事務局設置条例

平成18年3月28日 条例第200号

(平成18年3月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月28日 条例第200号