○朝倉市議会事務局設置条例
平成18年3月28日
条例第200号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、朝倉市議会に事務局を置く。
(事務)
第2条 事務局は、朝倉市議会に関する一切の事務を処理する。
(職員)
第3条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。
(職員の定数)
第4条 事務局長、書記及びその他の職員の定数は、朝倉市職員定数条例(平成18年朝倉市条例第33号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。