○朝倉市公用自動車使用規程

平成18年3月20日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝倉市の公用自動車で各課等の所管に係る公用自動車(朝倉市庁用車使用規程(平成18年朝倉市訓令第7号)に定める庁用自動車、廃棄物収集車及び霊きゅう車を除く。)及び管財主管の集中管理に係る公用自動車(以下「公用車」という。)の運行管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用基準)

第2条 公用車は、次に掲げる場合に限り使用するものとする。

(1) 自転車又は他の交通機関を利用できない事由があるとき。

(2) 徒歩、自転車又は他の交通機関の利用では公務遂行に支障を来し、若しくは公務遂行ができないとき。

(3) 緊急な公務遂行の必要があるとき。

(4) その他当該所属長において必要があると認めるとき。

(使用手続等)

第3条 公用車を使用しようとする者は、公用車運行日誌・点検表(別記様式)に必要事項を記入し、当該所管に係る所属長の承認を得なければならない。

2 公用車を使用した者は、公用車の使用が終了したときは公用車運行日誌・点検表に必要事項を記入するとともに、鍵の保管及び公用車を所定の場所に格納する等盗難防止等に努めなければならない。

3 所属長は、公用車運行日誌・点検表を1月ごとに集約し、翌月5日までに管財主管課長に提出するものとする。

(整備)

第4条 所属長は、公用車について法令に定める定期点検整備のほか、毎月点検整備を実施するものとする。

2 公用車を使用する者は、使用前に安全運行を期するため、次の事項について点検を実施し、公用車運行日誌・点検表に必要事項を記入しなければならない。

(1) ブレーキ、クラッチ、アクセル、ハンドル及びタイヤ等足回り

(2) ランプ、エンジンオイル、バッテリー、冷却水等エンジン及び電気系統

(3) その他必要箇所

(運転者の遵守事項)

第5条 公用車を運転する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する事項

2 公用車を運転中、当該車両に異常があるときは、直ちに当該公用車の所管に係る所属長に連絡しなければならない。

(維持管理)

第6条 所属長は、公用車の美化維持のため、当該所属職員をして定期的に洗車及びワックスかけ等をさせるものとする。

2 集中管理に係る公用車について、管財主管課長は、毎月公用車運行日誌・点検表によりその月の使用時間を計算し、使用時間の多い課等の長に対し、当該所属職員をして洗車及びワックスかけ等をさせるとともに、特に汚染があるときは、その都度使用者に洗車させるものとする。

(燃料補給)

第7条 所属長は、公用車の燃料を必要に応じ、補給するものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、公用車の使用に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の甘木市公用自動車使用規程(昭和58年甘木市訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年訓令第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の朝倉市公用自動車使用規程別記様式による用紙は、改正後の朝倉市公用自動車使用規程にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年訓令第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

画像

朝倉市公用自動車使用規程

平成18年3月20日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第8号
平成19年3月26日 訓令第9号
令和元年7月31日 訓令第6号
令和4年3月24日 訓令第5号
令和5年3月24日 訓令第8号