○朝倉市政治倫理条例施行規則

平成18年3月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市政治倫理条例(平成18年朝倉市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(誓約書の提出)

第2条 条例第4条の誓約書は、様式第1号によるものとする。

(資産等)

第3条 条例第5条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第5条第1項第5号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

第4条 条例第5条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。

2 条例第5条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

3 条例第5条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

4 条例第5条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

5 条例第5条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

(資産等報告書)

第5条 条例第5条の資産等報告書は、様式第2号によるものとする。

(所得等報告書)

第6条 条例第6条第1号イの規則で定める金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第7条 条例第6条の所得等報告書は、様式第3号によるものとする。

2 所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、条例第6条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第8条 条例第7条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第9条 条例第7条の関連会社等報告書は、様式第4号によるものとする。

(税等の納付状況報告書)

第10条 条例第8条の税等の納付状況報告書は、様式第5号によるものとする。

2 条例第8条第1項第2号の固定資産税には、共有名義の固定資産税を含むものとする。

(期限の特例)

第11条 条例第5条の資産等報告書、条例第6条の所得等報告書、条例第7条の関連会社等報告書及び条例第8条の税等の納付状況報告書(以下「報告書」という。)の作成又は提出の期限が朝倉市の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第12条 報告書を訂正しようとする場合には、訂正届を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書等の閲覧)

第13条 条例第12条第1項の規定による報告書及び意見書(以下「報告書等」という。)の閲覧は、市長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

2 報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

3 報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 報告書等は、複写機、写真機等によって謄写してはならない。

5 前4項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、条例第12条の規定による報告書等の閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(審査会の会長等)

第14条 朝倉市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第15条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、調査審議を適正かつ迅速に行い、又は会議の秩序を維持するために、必要な措置をとることができる。

(委員の除斥)

第16条 審査会の委員は、自己若しくは配偶者又は3親等内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。

(庶務)

第17条 審査会の庶務は、総務財政課において処理する。

(傍聴)

第18条 審査会の会議の傍聴については、議会の傍聴に関する規則の例による。

(調査請求書等)

第19条 条例第13条第1項の規定により調査を請求しようとする者は、政治倫理基準違反等調査請求書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 前項の調査請求書に添付の疑義を説明する資料は、条例第3条第1項の政治倫理基準に違反する疑いのある事実を説明する書面又は報告書に疑義がある事実を説明する書面でなければならない。

(調査請求書等の点検、審査及び不備の補正)

第20条 審査会は、審査の付託を受けたときは、前条の調査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検、審査し、調査請求に不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。

(調査請求の却下)

第21条 審査会は、調査請求を行った者が前条の補正命令に従わないときは、当該請求を却下することができる。

(意見の開陳)

第22条 審査会は、条例第13条第3項に規定する審査を行うに際しては、当該市長等又は議員に意見を述べる機会を与えなければならない。

(虚偽報告等の公表)

第23条 条例第16条の規定による虚偽報告等の公表は、緊急を要するときその他特別の理由があるときを除いて、朝倉市広報紙により行うものとする。

(説明会)

第24条 市長又は議長は、条例第17条第1項の規定による説明会を開催するときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を開催日の1週間前までに告示しなければならない。

2 条例第17条第2項の規定により説明会の開催を請求しようとする者は、説明会開催請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

3 市長又は議長は、条例第17条第2項の規定による開催請求を受けて、説明会を開催するときは、開催請求代表者に開催の日時及び場所その他必要事項を通知しなければならない。

4 説明会においては、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。

5 説明会の開催の手続その他その運営に関し必要な事項は、市長又は議長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年5月2日から施行する。

(平成29年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝倉市政治倫理条例施行規則

平成18年3月20日 規則第9号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 規則第9号
平成19年12月28日 規則第75号
平成20年4月1日 規則第47号
平成22年4月21日 規則第25号
平成23年4月28日 規則第14号
平成29年5月1日 規則第38号