○朝倉市事務決裁規程

平成18年3月20日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、市長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、事務の能率的な処理と責任の所在を明確にすることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長、市長の権限の受任者及び専決権を有する者等(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理につき意思決定をすることをいう。

(2) 専決 副市長、部長及び課長(以下「専決権者」という。)が、この規程により定められた責任範囲の事務を決裁することをいう。

(3) 代決 決裁責任者が不在の場合において、この規程に定められた者が代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁責任者が出張又は休暇その他の理由により決裁ができない状態をいう。

(6) 課長 事務分掌規則第6条第1項に規定する課長等をいう。

(7) 参事 事務分掌規則第6条第2項に規定する参事をいう。

(8) 課長補佐 事務分掌規則第6条第2項に規定する参事補佐、課長補佐、次長及び支所長補佐をいう。

(9) 係長 事務分掌規則第6条第1項に規定する係長をいう。

(10) 課等 事務分掌規則第2条第1項に規定する課等及び同条第2項に規定する支所をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として主管課等の意思決定後に、必要な関係部課等の合議を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。ただし、秘密又は緊急を要するものについては、上司の指示を受けて適宜処理することができる。

(市長の決裁事項)

第4条 市長の決裁事項は、別表第1のとおりとする。

(副市長、部長、課長及び参事の専決事項)

第5条 副市長、部長及び課長が専決できる事項は、別表第2のとおりとする。

2 参事は、命により課長に属する専決事項を専決できる。

3 別表第2に明示されていない事項であっても、専決権者において事務の内容がそれぞれの専決事項とされているものと重要度が同程度とみなされるものは、この規程に準じて処理することができる。

4 契約に基づく分割払いに係る決裁は、契約額にかかわらず現に支出しようとする金額を基準として専決することができる。

(コミュニティセンター等のセンター長の専決事項)

第6条 朝倉市甘木地域センター長、朝倉市コミュニティセンター条例(平成24年朝倉市条例第27号)第5条に規定するコミュニティセンター長及び朝倉市防災拠点施設条例(令和3年朝倉市条例第9号)第5条に規定する施設長(以下「コミュニティセンター等のセンター長」という。)、朝倉市男女共同参画センター長、朝倉市甘木総合隣保館長、朝倉市杷木人権啓発センター館長、朝倉市国民健康保険直営診療所長、朝倉市健康福祉館長並びに朝倉市立保育所長が専決できる事項は、別表第3のとおりとする。

(支出負担行為の専決)

第7条 支出負担行為の専決区分は、別表第4のとおりとする。

(代決)

第8条 市長が不在のときは、副市長が代決する。

2 副市長が不在のときは、主管の部長が代決する。

3 部長が不在のときは、主管の課長が代決する。

4 課長が不在のときは、課長補佐が課長の専決事項を代決する。ただし、課長、課長補佐とも不在のとき又は課長補佐が置かれていない課等にあっては、主管の係長が、その事項を代決する。

5 前項の規定により課長補佐又は係長が代決できる事項のうち、自己に係る週休日の振替等、休日の代休日の指定、時間外勤務命令、休日勤務命令、旅行命令及び休暇の承認については、主管の部長が決裁する。

6 代決は、緊急を要するものに限るものとする。

(代決後の措置)

第9条 代決した事項(支出命令に係る代決を除く。)については、朝倉市文書取扱規程(平成18年朝倉市訓令第11号)第18条に定める手続により速やかに後閲を受けなければならない。

(専決又は代決の制限)

第10条 第5条から第8条の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

(1) 市長又は上司の特別な指示により実施するもの

(2) 紛議又は論争のおそれのあるもの

(3) 法令の解釈上疑義があると認められるもの

(4) 異例に属し、又は先例になると認められるもの

(5) その他特に市長又は上司の決裁を受ける必要があると認められるもの

(補助執行)

第11条 教育委員会教育長及び教育委員会事務局の部長・課長並びに学校その他の教育機関(教育委員会が管理する施設を含む。以下「教育機関」という。)の長に別表第5に掲げる事項を補助執行させ、専決させるものとする。

2 議会事務局長に別表第6に掲げる事項並びに別表第4中部長及び課長の欄に掲げる事項を補助執行させ、専決させるものとする。

3 監査委員事務局長、公平委員会の指定する事務職員、選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局長に別表第7に掲げる事項並びに別表第4中課長の欄に掲げる事項を補助執行させ、専決させるものとする。

4 前2項の補助執行に係る専決及び代決については、当該委員会等の内部において前3条の規定の例により行う。

(他の執行機関)

第12条 部長が置かれていない他の執行機関等の事務のうち、市長部局の部長の決裁事項に相当するものは、次に定めるところにより専決する。

他の執行機関等

専決する部長

監査委員、会計課、公平委員会、選挙管理委員会

総務部長

農業委員会

農林商工部長

上下水道課

都市建設部長

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年訓令第61号)

この規程は、平成18年7月20日から施行する。

(平成19年訓令第31号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第50号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第14号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第44号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第15号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第26号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第7号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第32号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年訓令第26号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第43号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年訓令第49号)

この規程は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第14号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年訓令第12―1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第25号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第45号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第9号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する

(平成30年訓令第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第9―1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6―4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の朝倉市事務決裁規程の規定は、令和3年度以降の歳入歳出予算に係る事務の決裁について適用し、令和2年度歳入歳出予算に係る事務の決裁については、なお従前の例による。

(令和3年訓令第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第28号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第43号)

この規程は、令和5年6月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

決裁事項

市長

1 市行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の策定に関すること。

2 議会の招集に関すること。

3 条例案、予算案その他議案の決定に関すること。

4 議会において議決すべき事件の専決処分に関すること。

5 規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

6 職員の定数、任免、服務、賞罰、給与その他重要な人事の決定に関すること。

7 議会の同意を要する特別職の職員の任命又は選任及び附属機関の委員の委嘱又は任命に関すること。

8 訴訟、和解あっせん、調停、仲裁等に関すること。

9 儀式及び表彰に関すること。

10 叙位、叙勲及び褒賞に関すること。

11 市の配置分合又は境界変更及び字の区域又は名称の変更に関すること。

12 権限の委任に関すること。

13 副市長の旅行命令、休暇の承認及び服務上の請願に関すること。

14 その他権限の行使がその性質上市長に専属している事項に関すること。

別表第2(第5条関係)

1 副市長の専決事項

区分

専決事項

副市長

1 方針の決定した市政の総合企画及び運営に関すること。

2 一部事務組合との重要な連絡調整に関すること。

3 部長の旅行命令に関すること。

4 部長の休暇の付与等及び部分休業の承認に関すること。

5 部長の週休日の振替等及び休日の代休日の指定に関すること。

6 部長の欠勤届に関すること。

7 部長の職務専念義務の免除及び営利企業従事の許可に関すること。

8 部長の管理職員特別勤務手当の確認に関すること。

9 各行政機関及び部相互間の調整及び方針決定に関すること。

10 1件100万円以上500万円未満の歳入金の欠損処分に関すること。

11 1件100万円未満の財産処分に関すること。

12 1件1,000万円未満の財産の取得及び交換に関すること。

13 30万円以上100万円未満の動産(現金を含む。)及び不動産の寄附の受納に関すること。

14 部長の事務引継ぎに関すること。

15 講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること。

2 部長の専決事項

区分

専決事項

部長共通

1 総合計画(基本構想・基本計画・実施計画)の実施に関すること。

2 課長の旅行命令に関すること。

3 課長の休暇の付与等及び部分休業の承認に関すること。

4 課長の週休日の振替等及び休日の代休日の指定に関すること。

5 課長の管理職員特別勤務手当の確認に関すること。

6 部内の調整及び方針決定に関すること。

7 部内(課等内を除く。)における職員の臨時的流動配置に関すること。

8 課長の事務引継ぎに関すること。

9 重要な許認可、証明等に関すること。

10 重要な進達、調査、照会、回答、届出、通知等に関すること。

11 重要な陳情及び苦情の処理に関すること。

12 朝倉市情報公開条例(平成18年朝倉市条例第9号)の規定に基づく情報の開示に関すること。

13 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び朝倉市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年朝倉市条例第22号)の規定に基づく個人情報の開示、訂正、利用の停止等に関すること。

14 1件100万円未満の歳入金の欠損処分に関すること。

15 30万円未満の動産(現金を含む。)及び不動産の寄附の受納に関すること。

16 公示送達に関すること。

総務部長

1 地方交付税に関すること。

2 市債の発行及び繰上償還に関すること。

3 重要な予算執行の調整に関すること。

4 財政事情の公表に関すること。

5 条例及び規則を除く公告式に関すること。

6 地縁による団体の認可に関すること。

7 職員団体に関すること。

8 職員提案制度に関すること。

9 地域防災計画及び水防計画に関すること。

10 課長の欠勤届に関すること。

11 課長の職務専念義務の免除及び営利企業従事の許可に関すること。

12 非常勤職員の公務災害補償の認定に関すること。

13 会計年度任用職員(月額報酬支給対象者に限る。)の任命に関すること。

14 予備費充当に関すること。

15 一時借入金に関すること。

16 重要な広報活動に関すること。

企画振興部長

1 庁議、政策調整会議及び総合連絡会議の招集に関すること。

2 業務の改善に関すること。

都市建設部長

1 市営住宅入居者の決定に関すること。

2 市道路線の認定、廃止及び変更に関すること。

3 課長等の専決事項

区分

専決事項

課長共通

1 収入命令及び支出命令に関すること。

2 調定に関すること。

3 収入及び支出の科目更正に関すること。

4 物品の出納通知に関すること。

5 負担金、使用料、手数料等の徴収、督促及び減免並びに延滞金の減免に関すること。

6 過誤払金の戻入命令に関すること。

7 税外過誤納金の還付及び充当に関すること。

8 行政財産の一時使用の許可に関すること。

9 入札執行伺に関すること

10 定例又は軽易な許可、証明等に関すること。

11 定例又は軽易な進達、調査、照会、回答、届出、通知等に関すること。

12 軽易な陳情及び苦情の措置に関すること。

13 所属公用自動車等の使用及び管理に関すること。

14 課等内の事務分担に関すること。

15 所属職員及び附属機関の委員の旅行命令に関すること。

16 所属職員の休暇の付与等及び部分休業の承認に関すること。

17 所属職員の週休日の振替等及び休日の代休日の指定並びに時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

18 会計年度任用職員(週の勤務時間が29時間未満の者に限る。)の任命に関すること。

19 業務日誌及び月報に関すること。

20 所属職員の課等内における臨時的流動配置に関すること。

21 歳入歳出外現金の収支命令に関すること。

22 物件の差押え及び解除に関すること。

23 不動産の登記嘱託に関すること。

24 定例な国庫及び県費の負担金、補助金等の申請に関すること。

25 労災保険の加入手続及び請求に関すること。

人事秘書課長

1 市長及び副市長の行事日程の調整に関すること。

2 職員採用試験及び選考の実施に関すること。

3 職員研修の実施に関すること。

4 職員の福利厚生の実施に関すること。

5 職員の健康管理及び安全管理の実施に関すること。

6 職員の諸手当の支給額の決定に関すること。

7 職員の児童手当の認定に関すること。

8 職員(部長及び課長を除く。)の欠勤届に関すること。

9 職員(部長及び課長を除く。)の職務専念義務の免除及び営利企業従事の許可に関すること。

10 職員共済組合及び公務災害補償の事務手続に関すること。

11 退職手当組合の事務手続に関すること。

12 臨時的任用職員及び会計年度任用職員(月額報酬支給対象者及び週の勤務時間が29時間未満の者を除く。)の任免に関すること。

13 臨時的任用職員の給料の決定に関すること。

14 会計年度任用職員の報酬の額の決定に関すること。

15 職員の昇給に関すること。

16 統計業務の実施に関すること。

17 軽易な広報活動に関すること。

18 広報紙の編集及び発行に関すること。

総務財政課長

1 公務親展文書の開披に関すること。

2 公印の登録及び管守に関すること。

3 文書の廃棄処分に関すること。

4 例規集の編集発行に関すること。

5 認可地縁団体の告示事項の変更、印鑑登録及び印鑑登録証明に関すること。

6 予算の配当に関すること。

7 予算執行計画の決定に関すること。

8 費目流用に関すること。

9 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に規定する審査庁に関すること。

契約検査課長

1 1件50万円未満の不用品の処分に関すること。

2 公有財産(立木を除く。)の災害保険に関すること。

3 庁用自動車の管理、運行及び保険に関すること。

防災交通課長

1 消防団員(副団長以下)の任命の承認に関すること。

2 消防団員の公務災害補償及び退職報償金に関すること。

3 消防団員の教養計画の実施に関すること。

総合政策課長

1 市政の基本的施策の調査に関すること。

2 まちづくり審議会の運営に関すること。

3 合併調整事項の調整に関すること。

DX推進室長

1 電算処理実施計画書の調整に関すること。

2 地域情報化実施計画書の調整に関すること。

水のまちづくり課長

1 ダム事業及びダム群連携事業に伴う関係機関との連絡調整に関すること。

2 ダム事業及びダム群連携事業に伴う各種調査に関すること。

3 水源地振興対策の調査に関すること。

4 水と緑の施策の総合調整に関すること。

税務課長

1 市税の賦課に関すること。

2 市税の減免に関すること。

3 税の過誤納金の還付及び充当に関すること。

4 市税に係る証明及び手数料の徴収に関すること。

5 軽自動車の標識交付に関すること。

収納対策課長

1 税の督促及び催告に関すること。

2 税の徴収の嘱託及び受託に関すること。

3 税の徴収猶予の承認及び徴収猶予復活に関すること。

4 物件の公売に伴う所有権の移転登記嘱託に関すること。

5 滞納処分の執行停止及び復活に関すること。

6 配当金の交付要求及び要求解除に関すること。

7 収納対策の調査研究に関すること。

8 滞納処分に関すること。

市民課長

1 戸籍の謄抄本、戸籍の附票及び住民票の写しの交付に関すること。

2 戸籍届出の受理に関すること。

3 外国人住民の在留関連事務に関すること。

4 印鑑登録及び印鑑登録証明に関すること。

5 火葬許可証の交付に関すること。

6 転出証明の交付に関すること。

7 公簿の閲覧に関すること。

8 自動車の臨時運行許可に関すること。

9 市税に係る証明及び手数料の徴収に関すること。

10 犯罪関係の照会及び回答に関すること。

11 住民実態調査に関すること。

環境課長

1 一斉清掃の実施に関すること。

2 そ族及び昆虫の駆除計画及び実施に関すること。

3 墓地の使用及び改葬に関すること。

4 環境衛生団体の育成指導に関すること。

5 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

6 一般廃棄物の収集計画に関すること。

7 一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可申請書の受理に関すること。

8 一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可業者との連絡調整及び指導に関すること。

9 古紙等集団回収の補助に関すること。

10 火葬場の使用許可に関すること。

11 霊きゅう車の使用許可に関すること。

12 埋葬に関すること。

人権・同和対策課長

1 同和対策事業調査に関すること。

2 人権・同和問題啓発事業に関すること。

3 住宅新築資金等貸付金償還金の徴収及び督促並びに違約金の減免に関すること。

保険年金課長

1 国民健康保険被保険者証の交付、更新、検認及び被保険者の資格管理に関すること。

2 国民健康保険の保険給付に関すること。

3 乳幼児、重度障害者及びひとり親家庭等医療費受給者証の交付、更新及び資格管理に関すること。

4 子ども、重度障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関すること。

5 診療報酬請求書の再審査請求及び過誤調整の処理に関すること。

6 はり・きゅう施術費の助成に関すること。

7 国民年金の請求及び諸届出書の処理に関すること。

8 後期高齢者医療証の交付、更新及び被保険者の資格管理に関すること。

9 後期高齢者医療保険料の賦課徴収事務に関すること。

10 後期高齢者医療給付に関すること。

11 国民健康保険税の賦課及び調定に関すること。

12 国民健康保険税の減免に関すること。

健康課長

1 健康診査、各種検診及び予防接種の実施に関すること。

2 特定健康診査、特定保健指導の実施に関すること。

3 母子健康手帳の交付に関すること。

4 感染症予防対策の実施に関すること。

5 精神障害者の医療保護入院の同意に関すること。

介護サービス課長

1 介護保険被保険者の資格管理に関すること。

2 介護保険第1号被保険者の保険料の賦課及び徴収(減免を除く。)に関すること。

3 介護保険の要介護認定に関すること。

4 介護保険の給付に関すること。

5 在宅高齢者福祉サービスに関すること。

6 地域包括支援センターの事務処理に関すること。

7 社会福祉法人(介護サービス課の所管する法人に限る。)運営に係る指導監査に関すること。

子ども未来課長

1 助産施設及び母子生活支援施設への入退所に関すること。

2 保育所の入退所、保育料の決定その他保育の実施に関すること。

3 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の支給に関すること。

4 児童の援護育成及び母子等の居宅等における日常生活に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。

5 社会福祉法人(子ども未来課の所管する法人に限る。)運営に係る指導監査に関すること。

農林課長

1 河川工作物及び水利占用許可申請に関すること。

2 海外移住協会に関すること。

3 農林業施設関係工事の監督及び原材料の検収に関すること。

4 山林の病害虫防除及び駆除に関すること。

5 民有林施業案の実施指導に関すること。

6 山林の防火対策に関すること。

7 立木の災害保険に関すること。

農業振興課長

1 農畜産物振興対策に関すること。

2 中山間地域活性化に関すること。

3 農用地利用計画の変更に関すること。

4 農地・水保全管理に関すること。

5 農業の担い手対策に関すること。

6 環境保全型農業に関すること。

商工観光課長

1 商工業の振興に関すること。

2 中小企業に対する融資に関すること。

3 労働福祉に関すること。

4 消費者行政に関すること。

5 観光振興に関すること。

6 観光関係団体に関すること。

建設課長

1 市道の占用許可及び申請に関すること。ただし、1箇月未満のものに限る。

2 市道用地の境界確定に関すること。

3 市道の一時通行止又は制限に関すること。

都市政策課長

1 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく請願及び許可等の処理に関すること。

都市整備課長

1 土地売買届出に関すること。

2 土地買取り希望の申出に関すること。

3 市営住宅の増築申請の許可に関すること。

4 市営住宅入居契約の更新許可に関すること。

5 市営住宅入居者の各種報告書の受理に関すること。

朝倉支所長

1 公印の管守に関すること。

2 公文書の収受に関すること。

3 有線放送に関すること。

4 戸籍の謄抄本、戸籍の附票及び住民票の写しの交付に関すること。

5 戸籍の届出の受理に関すること。

6 外国人住民の在留関連事務に関すること。

7 印鑑登録及び印鑑登録証明に関すること。

8 火葬許可証の交付に関すること。

9 転出証明の交付に関すること。

10 市税に係る証明及び手数料の徴収に関すること。

11 軽自動車の標識交付に関すること。

12 国民健康保険被保険者資格の得喪認定に関すること。

13 国民健康保険被保険者証の交付に関すること。

14 国民年金に係る届出、申請、保険料の免除審査及び送付の処理に関すること。

15 国民健康保険及び国民年金に係る相談の処理に関すること。

16 子ども・重度障害者・ひとり親家庭等医療の資格管理、給付申請及び医療証の交付に関すること。

17 後期高齢者医療の相談、受付、被保険者証等の交付等に関すること。

杷木支所長

1 公印の管守に関すること。

2 公文書の収受に関すること。

3 杷木地域コミュニティ放送に関すること。

4 道路又は水路の簡易な改良の実施に関すること。

5 戸籍の謄抄本、戸籍の附票及び住民票の写しの交付に関すること。

6 戸籍の届出の受理に関すること。

7 外国人住民の在留関連事務に関すること。

8 印鑑登録及び印鑑登録証明に関すること。

9 火葬許可証の交付に関すること。

10 転出証明の交付に関すること。

11 市税に係る証明及び手数料の徴収に関すること。

12 軽自動車の標識交付に関すること。

13 国民健康保険被保険者資格の得喪認定に関すること。

14 国民健康保険被保険者証の交付に関すること。

15 国民年金に係る届出、申請、保険料の免除審査及び送付の処理に関すること。

16 国民健康保険及び国民年金に係る相談の処理に関すること。

17 子ども・重度障害者・ひとり親家庭等医療の資格管理、給付申請及び医療証の交付に関すること。

18 後期高齢者医療の相談、受付、被保険者証等の交付等に関すること。

別表第3(第6条関係)

区分

専決事項

朝倉市男女共同参画センター長

1 男女共同参画センターの管理運営に関すること。

2 男女共同参画センターの使用に関すること。

3 備品の貸出しに関すること。

コミュニティセンター等のセンター長

1 甘木地域センター、コミュニティセンター又は防災拠点施設(以下「コミュニティセンター等」という。)の管理運営に関すること。

2 コミュニティセンター等の使用に関すること。

3 所属職員の宿泊を伴わない旅行命令に関すること。

4 所属職員の2日以内の年次有給休暇及び特別休暇の承認に関すること。

5 所属職員の週休日の振替等及び休日の代休日の指定並びに時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

6 備品の貸出しに関すること。

甘木総合隣保館長

1 隣保館の管理運営に関すること。

2 隣保館の使用に関すること。

3 備品の貸出しに関すること。

朝倉市杷木人権啓発センター館長

1 杷木人権啓発センターの管理運営に関すること。

2 杷木人権啓発センターの使用に関すること。

3 備品の貸出しに関すること。

朝倉市国民健康保険直営診療所長

1 国民健康保険直営診療所の管理運営に関すること。

2 国民健康保険直営診療所の使用に関すること。

3 一部負担金の収納に関すること。

4 所属職員の宿泊を伴わない旅行命令に関すること。

5 所属職員の2日以内の年次有給休暇及び特別休暇の承認に関すること。

6 所属職員の週休日の振替等及び休日の代休日の指定並びに時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

7 備品の貸出しに関すること。

朝倉市健康福祉館長

1 健康福祉館の管理運営に関すること。

2 健康福祉館の使用に関すること。

3 所属職員の宿泊を伴わない旅行命令に関すること。

4 所属職員の2日以内の年次有給休暇及び特別休暇の承認に関すること。

5 所属職員の週休日の振替等及び休日の代休日の指定並びに時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

6 備品の貸出しに関すること。

朝倉市立保育所長

1 所属職員の分担業務に関すること。

2 所属職員の週休日の振替等及び休日の代休日の指定並びに時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

3 所属職員の宿泊を伴わない旅行命令に関すること。

4 所属職員の2日以内の年次有給休暇及び特別休暇の承認に関すること。

5 軽易な調査、照会及び通知に関すること。

別表第4(第7条関係)

支出負担行為の専決

副市長

部長

課長

1



全額

2



全額

3



全額

4



全額

5



全額

6




7

1,000万円未満

300万円未満

100万円未満

8



全額

9



全額

10 食糧費

20万円以上

20万円未満

5万円未満

10 その他

500万円以上

500万円未満

100万円未満

11



全額

12 保育所等措置委託料



全額

12 その他

1,000万円未満

300万円未満

100万円未満

13

500万円以上

500万円未満

100万円未満

14

3,000万円未満

2,000万円未満

500万円未満

15

500万円以上

500万円未満

100万円未満

16

2,000万円未満

1,000万円未満

100万円未満

17

500万円以上

500万円未満

100万円未満

18

1,000万円未満

300万円未満

100万円未満

19



全額

20

1,000万円未満

300万円未満

100万円未満

21

1,000万円未満

500万円未満

100万円未満

22



全額

23

1,000万円未満

500万円未満

100万円未満

24

1,000万円未満

500万円未満

100万円未満

25

1,000万円未満

300万円未満

100万円未満

26



全額

27

1,000万円未満

500万円未満

100万円未満

備考 上記の表中の規定にかかわらず、18節の負担金補助及び交付金のうち、国民健康保険特別会計の国民健康保険連合会負担金、一般被保険者療養給付費負担金、退職被保険者等療養給付費負担金、一般被保険者療養費負担金、退職被保険者等療養費負担金、一般被保険者高額療養費負担金、退職被保険者等高額療養費負担金、葬祭費負担金、出産育児一時金負担金、一般納付金、後期高齢者支援金等納付金、介護納付金納付金及び財政安定化基金拠出金、一般会計及び後期高齢者医療特別会計の福岡県後期高齢者医療広域連合負担金並びに介護保険特別会計の介護給付費負担金及び地域支援事業費負担金については、全額主管課長決裁とする。

別表第5(第11条関係)

区分

専決事項

教育長

1 30万円以上100万円未満の動産(現金を含む。)及び不動産の寄附の受納に関すること。

2 別表第4中副市長の欄に掲げる支出負担行為に関すること。

部長

1 30万円未満の動産(現金を含む。)及び不動産の寄附の受納に関すること。

2 1件100万円未満の歳入金の欠損処分に関すること。

3 別表第4中部長の欄に掲げる支出負担行為に関すること。

課長共通

1 収入命令及び支出命令に関すること。

2 調定に関すること。

3 収入及び支出の科目更正に関すること。

4 別表第4中課長の欄に掲げる支出負担行為に関すること。

5 物品の出納通知に関すること。

6 歳入歳出外現金の収支命令に関すること。

7 負担金、使用料、手数料等の徴収、督促及び減免並びに延滞金の減免に関すること。

8 過誤払金の戻入命令に関すること。

9 税外過誤納金の還付及び充当に関すること。

学校長

1 支出命令(学校配分予算に限る。)に関すること。

2 別表第4中課長の欄に掲げる支出負担行為(学校配分予算に限る。)に関すること。

別表第6(第11条関係)

区分

専決事項

議会事務局長

1 収入命令及び支出命令に関すること。

2 調定に関すること。

3 収入及び支出の科目更正に関すること。

4 歳入歳出外現金の収支命令に関すること。

別表第7(第11条関係)

区分

専決事項

監査委員事務局長、公平委員会の指定する事務職員、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長

1 収入命令及び支出命令に関すること。

2 調定に関すること。

3 収入及び支出の科目更正に関すること。

4 歳入歳出外現金の収支命令に関すること。

朝倉市事務決裁規程

平成18年3月20日 訓令第9号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第9号
平成18年7月20日 訓令第61号
平成19年3月30日 訓令第31号
平成19年9月28日 訓令第50号
平成20年3月31日 訓令第14号
平成20年9月29日 訓令第44号
平成21年3月31日 訓令第15号
平成21年6月30日 訓令第26号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第7号
平成23年12月28日 訓令第32号
平成24年3月30日 訓令第26号
平成24年7月6日 訓令第43号
平成24年8月28日 訓令第49号
平成25年3月28日 訓令第2号
平成25年6月28日 訓令第14号
平成27年3月26日 訓令第12号の1
平成28年3月31日 訓令第25号
平成28年11月1日 訓令第45号
平成29年3月28日 訓令第9号
平成30年3月28日 訓令第6号
平成31年3月22日 訓令第9号の1
令和2年3月25日 訓令第6号の4
令和3年2月1日 訓令第3号
令和3年4月1日 訓令第15号
令和5年3月31日 訓令第28号
令和5年5月1日 訓令第43号