○朝倉市情報公開条例
平成18年3月20日
条例第9号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第16条)
第3章 審査請求等(第17条―第24条)
第4章 情報公開の総合的な推進(第25条―第28条)
第5章 雑則(第29条―第32条)
第6章 罰則(第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住民主権とそれに基づく知る権利にのっとり、あわせて情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市民参加の行政を一層推進し、開かれた市政の実現を図るとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって公正かつ透明で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者の権限を行う市長及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 図書館、歴史資料館その他これらに類する施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、市民の公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に利用するとともに、その情報を濫用し、第三者の権利を侵害してはならない。
第2章 公文書の開示
(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、当該公文書を管理する実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとするものの氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定又は実施機関が法令上従う義務を有する国の機関等の指示により、公にすることができない情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務の遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要と認められる情報を除く。
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全の確保及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 独立行政法人等、市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 開示することにより、社会的差別につながるおそれがある情報
(公文書の一部開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(公文書の存否に関する情報)
第9条 開示請求に対し当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定及び通知)
第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、請求者に対し、その旨並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を管理していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないときは、請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。
(1) この項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第13条 開示請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び請求者以外のもの(以下この条及び第18条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(開示の実施及び方法)
第14条 公文書の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧若しくは視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。
2 前項の閲覧又は視聴の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(手数料等)
第16条 この条例に基づく公文書の開示については、手数料を徴収しない。
2 第14条第1項の規定により写しの交付を受けるものは、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求等
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条、第17条、第24条、第2章第3節及び第4節並びに第50条第2項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第17条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、朝倉市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該開示決定等について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(1) 開示決定に係る第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(朝倉市情報公開・個人情報保護審査会)
第19条 第17条の2第1項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、朝倉市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年朝倉市条例第22号。以下「法施行条例」という。)第14条及び朝倉市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年朝倉市条例第21号。以下「市議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、朝倉市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、市長が委嘱する3人の委員をもって組織する。
3 審査会の委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の調査権限)
第20条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第21条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人等を招集してさせるものとする。
3 口頭意見陳述においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 口頭意見陳述においては、審査請求人、参加人又は補佐人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、諮問実施機関に対して質問を発することができる。
5 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料の提出をすることができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものにあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第23条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第24条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
第4章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進)
第25条 市は、この条例に定める公文書の開示のほか、市政に関する情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(情報提供施策等の充実)
第26条 市は、市民が必要とする情報を的確に提供できるよう、情報提供施策及び情報公表施策の充実に努めるものとする。
(出資法人等に対する協力要請)
第27条 市長は、市が出資する法人及び市が加入している一部事務組合に対し、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報を開示するよう協力を要請するものとする。
(情報公開・個人情報保護審議会)
第28条 情報公開に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議し、又は実施機関に意見を述べるため、朝倉市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項に規定する事項のほか、法施行条例第16条各号及び市議会個人情報保護条例第50条に規定する事項について、処理し、調査審議し、又は意見を述べることができる。
3 審議会は、市長が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。
4 審議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審議会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 審議会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、意見若しくは説明又は必要な書類の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(公文書の管理)
第29条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)
第30条 実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(運用状況の公表)
第31条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について、公表するものとする。
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第6章 罰則
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(適用)
2 この条例は、合併前の甘木市情報公開条例(平成10年甘木市条例第24号)、朝倉町情報公開条例(平成11年朝倉町条例第1号)又は杷木町情報公開条例(平成13年杷木町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の適用を受けることとされていた公文書等並びにこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。
(承継された合併前の情報の任意的公開)
3 実施機関は、合併前の甘木市、朝倉町又は杷木町から承継された情報でこの条例の適用を受けないものについて公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(経過措置)
5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
6 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の甘木市情報公開・個人情報保護審議会条例(平成10年甘木市条例第26号)又は甘木市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成10年甘木市条例第27号)の例による。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(朝倉市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。