○朝倉市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業の管理者の権限を行う市長をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(業務の届出)

第3条 市の機関は、個人情報の保管等に係る業務を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。届出に係る業務を変更し、又は廃止する場合も、同様とする。

(1) 業務の名称

(2) 業務の目的

(3) 個人情報の対象者

(4) 個人情報管理責任者

(5) 個人情報の記録項目

(6) 要配慮個人情報を取り扱うときは、その旨

(7) 法第69条第2項の規定により、利用目的以外の目的のために保有個人情報を経常的に自ら利用し、又は提供するときは、その旨

(8) その他規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、緊急かつやむを得ないときは、業務を開始し、変更し、又は廃止した日以後において、同項の届出をすることができる。

3 市長は、前2項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る事項を速やかに朝倉市情報公開条例(平成18年朝倉市条例第9号。以下「情報公開条例」という。)第28条第1項に規定する朝倉市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に報告しなければならない。

4 市長は、第1項及び第2項の規定による届出に係る事項を規則で定めるところにより公表するとともに、一般の閲覧に供さなければならない。

(個人情報管理責任者)

第4条 市の機関は、個人情報の適正な維持管理を図るため、各所属に個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置かなければならない。

2 管理責任者は、個人情報の保護等の状況を点検し、所属職員に対する指導及び監督に努めなければならない。

(不開示情報)

第5条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、情報公開条例第7条第2号ウに掲げる情報のうち、公務員等の氏名に係る部分とする。ただし、当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより、当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合又は法第78条第1項第1号若しくは第3号から第7号までに該当する場合にあっては、この限りでない。

(開示請求の手続)

第6条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。

(開示決定等の期限)

第7条 開示決定等は、開示請求のあった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第8条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から29日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しく支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、市の機関は、開示請求に係る保有個人情報のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなればならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第9条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において市の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この条において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。

(訂正請求の手続)

第10条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。

(訂正決定等の期限)

第11条 訂正決定等は、訂正請求があった日から29日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止請求の手続)

第12条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。

(利用停止決定等の期限)

第13条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から29日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(審査会への諮問)

第14条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、情報公開条例第19条第1項に規定する朝倉市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に行うものとする。

(審査会が行う手続等)

第15条 前条の規定による諮問に基づき審査会が行う手続等については、情報公開条例第20条から第24条までの規定によるものとする。この場合において、同条例第20条及び第21条第4項中「諮問実施機関」とあるのは「審査会に諮問した市の機関」と、第20条第1項前段及び第3項中「開示決定等に係る公文書」とあるのは、「当該開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報」と、同条第1項後段中「公文書の開示」とあるのは「保有個人情報の開示」と、同条第3項中「記録されている」とあるのは「含まれている」と読み替えるものとする。

(審議会への諮問)

第16条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(朝倉市個人情報保護条例の廃止)

第2条 朝倉市個人情報保護条例(平成18年朝倉市条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第13条第3項の規定による当該事務又は業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行前において旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)から委託を受けた旧個人情報を取り扱う事務に従事していた者

(2) この条例の施行前において指定管理者が行う公の施設の管理に関する業務に従事していた者

2 この条例の施行の日前に旧条例第14条、第23条又は第27条の規定による請求がされた場合における旧実施機関が保有する旧個人情報の開示、訂正若しくは利用停止又は旧条例第32条の規定によりされた審査請求については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項各号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 前条の規定による旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、その廃止後も、なお従前の例による。

(朝倉市情報公開条例の一部改正)

第4条 朝倉市情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝倉市杷木農林産物処理加工施設条例の一部改正)

第5条 朝倉市杷木農林産物処理加工施設条例(平成18年朝倉市条例第151号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝倉市杷木物産館条例の一部改正)

第6条 朝倉市杷木物産館条例(平成18年朝倉市条例第153号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝倉市杷木農業公園条例の一部改正)

第7条 朝倉市杷木農業公園条例(平成18年朝倉市条例第154号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

朝倉市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)