○朝倉市情報公開条例施行規則

平成18年3月20日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市情報公開条例(平成18年朝倉市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、希望する開示の実施方法とする。

(公文書開示決定通知書等)

第3条 条例第10条第1項又は第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をしたとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をしたとき 公文書一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定をしたとき 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(公文書開示決定等期間延長通知書)

第4条 条例第11条第2項の規定による通知は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(公文書開示決定等期間特例延長通知書)

第5条 条例第12条の規定による通知は、公文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者保護に関する手続)

第6条 条例第13条第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次に定めるものとする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記載されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第13条第1項又は第2項の規定による通知は、公文書の開示に対する意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第13条第1項又は第2項に規定する意見書は、公文書の開示に対する意見書(様式第8号)とする。

4 条例第13条第3項の規定による通知は、公文書の開示決定についての通知書(様式第9号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第7条 条例第14条第1項の規定による電磁的記録の開示は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、第1号及び第2号に掲げる電磁的記録について、当該各号に定める方法による再生又は複写に支障がある場合で、CD―R、DVD―Rその他の電磁的記録媒体に容易に複写できるときは、当該電磁的記録媒体に複写したものを第3号に定める方法により開示することができる。

(1) 録音テープ又は録音ディスク

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(記録時間が120分以内のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(記録時間が120分以内のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

(3) 前2号に掲げるものを除くその他の電磁的記録

 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴(当該閲覧又は視聴を容易に行うことができるときに限る。)

 当該電磁的記録をCD―R、DVD―Rその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付(当該複写したものの交付を容易に行うことができるときに限る。)

2 前項の規定による開示(同項第3号ア及びに掲げるものを除く。)は、当該電磁的記録の全部を開示する場合に限り行うものとする。

(閲覧又は視聴の中止)

第8条 実施機関は、公文書の閲覧又は視聴を受けるものが当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。

(写しの交付部数)

第9条 公文書の開示を行う場合において、当該公文書の写しを交付するときの交付部数は、当該開示請求に係る公文書1件につき1部とする。

(写しの作成等の費用)

第10条 条例第16条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 条例第16条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵送料相当額とする。

3 条例第16条第2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納入しなければならない。

(運用状況の公表)

第11条 条例第31条の規定による運用状況の公表は、告示及び朝倉市広報に掲載することにより行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市情報公開条例施行規則(平成11年甘木市規則第1号)、朝倉町情報公開条例施行規則(平成11年朝倉町規則第5号)又は杷木町情報公開条例施行規則(平成13年杷木町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第19号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

公文書の種類

写しの作成方法

金額

1 文書、図画又は写真

1 複写機により複写したもの(単色刷り)

1枚につき 10円

2 複写機により複写したもの(多色刷り)

1枚につき 20円

2 マイクロフィルム

用紙に印刷したもの

1枚につき 10円

3 録音テープ又は録音ディスク

録音カセットテープに複写したもの

1巻につき 200円

4 ビデオテープ又はビデオディスク

ビデオカセットテープに複写したもの

1巻につき 300円

5 電磁的記録(3の部及び4の部に該当するものを除く。)

1 用紙に印刷したもの

1枚につき 10円

2 CD―Rに複写したもの

1枚につき 80円

3 DVD―Rに複写したもの

1枚につき 100円

4 その他の電磁的記録媒体に複写したもの

当該写しの作成に要する費用に相当する額

6 その他の公文書

当該公文書の性質に応じ作成した写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

備考

1 1の部、2の部及び5の部1の項においては、A3判以下の大きさの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、A3判による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 用紙の両面に複写、印刷又は出力を行う場合は、片面を1枚として算定する。

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朝倉市情報公開条例施行規則

平成18年3月20日 規則第13号

(令和2年8月28日施行)