○朝倉市電子計算組織管理運営規程
平成18年3月20日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市の電子計算組織の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子計算組織 電子計算機及びこれに接続された端末機等を使用し、与えられた処理手順に従い、一連の処理を自動的に行う組織をいう。
(2) 電子計算機 電子計算機室に設置している電子計算機本体をいう。
(3) 端末機 電子計算機と回線により接続され、電子計算機にデータを入出力する装置をいう。
(4) データ 電子計算組織で処理を行う業務に係る入出力帳票、磁気ディスク、磁気テープ、CD―R及びDVD―R等に記録されている情報をいう。
(5) 定例的処理 既存のシステム及びプログラムにより行う業務処理をいう。
(6) 一部変更処理 既存のシステム及びプログラムの修正変更又は改善による業務処理をいう。
(7) 新規処理 新たに電子計算組織を利用して事務処理をシステム化しようとするものをいう。
(8) 臨時的処理 臨時的に電子計算組織を利用して事務処理をしようとするものをいう。
(運営の基本原則)
第3条 電子計算組織の運営に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び朝倉市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年朝倉市条例第22号)の定めに従って、個人情報について適正な取扱いを行い、常に住民の基本的人権を擁護し、住民福祉の向上を図るよう運営しなければならない。
(管理運営委員会の設置)
第4条 電子計算組織の適正かつ効率的な運営を図るため、市職員で組織する朝倉市電子計算組織管理運営委員会を設置する。
(処理範囲)
第5条 電子計算組織により処理する事務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 市の部課(これに相当する他の組織を含む。)の所管に係る事務
(2) その他市長が特に必要と認める事務
(データ管理者)
第6条 データを適正に管理し、その保護に万全を期すためデータ管理者を置く。
2 データ管理者は、電子計算主管課長とする。ただし、電子計算主管課が保管しているもの以外の管理は、関係所管課等の長とする。
(データの管理)
第7条 データ管理者は、データの管理を適正に行うため次の事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) データの受払い及び保管に関する記録
(2) データの保管場所及び保管設備等の指定
(3) データの作成から廃棄に至るまでの経過の記録
(電算処理依頼書の提出)
第8条 事務の電算処理を依頼するときは、電算処理依頼書(様式第1号)を次に定める期間までに電子計算主管課長に提出しなければならない。この場合において、他の課等の所管する業務のデータを使用するときは、あらかじめ当該データを所管する課等の長の承認を得なければならない。
(1) 定例的処理の場合 処理希望日の10日以前
(2) 一部変更処理の場合 処理希望日の1箇月以前
(3) 新規処理の場合 処理希望日の3箇月以前
(4) 臨時的処理の場合
ア プログラムの新規作成又はデータの一部作成を必要とするもの 処理希望日の3箇月以前
イ 既存プログラムの一部修正により処理できるもの 処理希望日の1箇月以前
ウ 既存のプログラムで処理できるもの 処理希望日の10日以前
2 電子計算主管課長は、提出された処理依頼についてその必要性及び住民の基本的人権の保障等について、関係所管課等の長と協議の上電算処理の可否を決定する。
(端末機の管理)
第9条 端末機を設置する課等に端末機の管理責任者(以下「端末機管理責任者」という。)及び端末機の取扱責任者(以下「端末機取扱責任者」という。)を置くものとする。
2 端末機管理責任者は、当該設置課等の長をもってこれに充て、端末機取扱責任者及び端末機を操作する者を指定するものとする。
3 端末機管理責任者は、端末機の正常な運営を確保するとともに、端末機から出力される個人情報を厳正に管理しなければならない。
4 電子計算主管課長は、端末機の使用状況を把握するため、端末機管理責任者に対し報告を求め、又は必要な措置を指示することができる。
(暗証番号等の設定)
第10条 端末機の操作は、端末機管理責任者のほか前条第2項の規定により指定された者でなければ操作できない暗証番号等の技術的措置を講ずるものとする。
2 暗証番号を設定された者は、その暗証番号を他の者に使用させ、又は漏えいしてはならない。
(操作時間等)
第11条 端末機の操作時間は、朝倉市の執務時間を定める規則(平成18年朝倉市規則第1号)に定める朝倉市の執務時間とする。
(電子計算組織の管理)
第12条 電子計算主管課長は、火災その他の災害及び盗難に備えて、電子計算機室への関係者以外の者の入退室の制限及びデータの保管等について、必要な保安措置を講ずるものとする。
2 電子計算主管課長及び端末機管理責任者は、電子計算組織及び端末機に係る事故が発生した場合の対策を定めるとともに、その内容を職員に熟知させなければならない。
3 電子計算主管課長及び端末機管理責任者は、事故が発生した場合は、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧等必要な措置を講じなければならない。
(事務の受託)
第13条 市長は、第5条第2号に規定する事務の電算処理を受託するときは、受託期間、処理内容及び経緯等を明記した契約を締結しなければならない。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和2年訓令第28号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第11号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。