○朝倉市印鑑条例施行規則

平成18年3月20日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市印鑑条例(平成18年朝倉市条例第12号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の受理)

第2条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上で当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第2項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼り付けたものの提示

(2) 本市において、既に印鑑の登録を受けている者が、登録申請者が本人であることを保証した書面の添付

(回答書の期限)

第5条 条例第4条第4項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。

(印鑑登録原票)

第6条 条例第6条に定める印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 性別

(5) 生年月日

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証明)

第7条 条例第13条第1項に規定する規則に定める事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けた場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(申請書等の様式)

第8条 申請書等条例に規定する文書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録に関する申請(届出)書 様式第1号

(2) 印鑑登録照会書及び印鑑登録回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証再交付申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第7号

(8) 印鑑登録申請者、印鑑登録証亡失届者の保証書 様式第8号

(9) 印鑑登録抹消通知書 様式第9号

(文書の保存年限)

第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する年の翌年から5年間

(2) 申請書、届出書等 受理された日の属する年の翌年から2年間

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市印鑑条例施行規則(昭和50年甘木市規則第5号)、朝倉町印鑑条例施行規則(昭和50年朝倉町規則第1号)又は杷木町印鑑条例施行規則(昭和50年杷木町規則第1号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、なおその効力を有する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第48号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年規則第46号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和5年規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付している改正前の朝倉市印鑑条例施行規則様式第4号による印鑑登録証は、改正後の朝倉市印鑑条例施行規則様式第4号による印鑑登録証とみなす。

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朝倉市印鑑条例施行規則

平成18年3月20日 規則第19号

(令和5年10月2日施行)