○朝倉市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第20号

(印鑑登録原票)

第2条 条例第6条に定める認可地縁団体印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体認可年月日

(6) 登録資格(条例第2条に規定する登録資格)

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他の事項

(印鑑登録証明書)

第3条 条例第11条第1項に規定する規則で定める事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(申請書等の様式)

第4条 申請書等条例に規定する文書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年甘木市規則第24号)又は朝倉町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(平成9年朝倉町規則第24号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定により登録されている印鑑登録原票及び既に交付されている印鑑登録証明書の様式については、なお合併前の規則の例による。

(平成20年規則第87号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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朝倉市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第20号

(平成20年12月1日施行)