○朝倉市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成18年3月20日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝倉市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年朝倉市条例第23号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式及び場所)

第2条 朝倉市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示場の区画数及び設置場所は、選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の区画には、別記様式の例により、右上段から右下段の順に、順次左へ一連番号を表示するものとする。

(掲示の方法)

第3条 朝倉市の議会の議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(ポスターの撤去)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。この場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、当該ポスターを撤去することができる。

2 委員会は、選挙長から候補者が候補者であることを辞し、死亡し、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第9項の規定により届出を却下し、又は法第91条第1項、第2項若しくは法第103条第4項の規定によって公務員となったため、候補者であることを辞したものとみなした旨の通知を受けたときは、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、関係候補者にその旨通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第6条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設けることができないときは、速やかにその旨を理由をつけて告示するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

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朝倉市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第5号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第5号