○朝倉市監査委員条例
平成18年3月20日
条例第26号
(趣旨)
第1条 朝倉市監査委員(以下「監査委員」という。)に関しては法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(事務局の設置)
第2条 法第200条第2項の規定により監査委員に事務局を置く。
2 事務局に事務局長、書記その他の職員を置き、その定数は朝倉市職員定数条例(平成18年朝倉市条例第33号)の定めるところによる。
(職務の執行)
第3条 監査委員の職務執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。