○朝倉市監査委員条例

平成18年3月20日

条例第26号

(趣旨)

第1条 朝倉市監査委員(以下「監査委員」という。)に関しては法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(事務局の設置)

第2条 法第200条第2項の規定により監査委員に事務局を置く。

2 事務局に事務局長、書記その他の職員を置き、その定数は朝倉市職員定数条例(平成18年朝倉市条例第33号)の定めるところによる。

(職務の執行)

第3条 監査委員の職務執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

朝倉市監査委員条例

平成18年3月20日 条例第26号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 監査委員
沿革情報
平成18年3月20日 条例第26号
平成19年3月23日 条例第6号