○外国の地方公共団体の機関等に派遣される朝倉市職員の処遇等に関する条例

平成18年3月20日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条及び附則第2条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される朝倉市職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、朝倉市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 朝倉市職員の定年等に関する条例(平成18年朝倉市条例第35号)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 朝倉市職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは朝倉市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年朝倉市条例第34号)第3条に規定する事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号の一に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(協議)

第3条 任命権者は、職員を派遣するときは、市長に協議しなければならない。

(派遣期間の更新等)

第4条 派遣の期間は、第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 前条の規定は、派遣の期間を更新する場合に準用する。

(一般の派遣職員の給与)

第5条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第8条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、規則で定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による給与は、あらかじめ当該職員の指定する者に対して支払うことができる。

第6条 一般の派遣職員に関する朝倉市職員の給与に関する条例(平成18年朝倉市条例第56号)第23条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(一般の派遣職員に関する退職手当支給条例の特例)

第7条 一般の派遣職員に関する福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和58年福岡県市町村職員退職手当組合条例第3号。以下「退職手当条例」という。)第5条第1項又は第7条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 退職手当条例第7条第4項の規定は、一般の派遣職員の派遣の期間については、適用しない。

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第8条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、朝倉市職員等の旅費に関する条例(平成18年朝倉市条例第58号)に定める赴任の例に準じ、旅費を支給することができる。

(企業職員である派遣職員の給与)

第9条 企業職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(報告)

第10条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の外国の地方公共団体の機関等に派遣される甘木市職員の処遇等に関する条例(平成4年甘木市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第206号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される朝倉市職員の処遇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 この条例による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される朝倉市職員の処遇等に関する条例第2条第2項第1号の規定は、令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員には適用しない。

2 附則第2条第1項の規定による期限の延長をすることとされている職員は、新条例第4条第2項の規定により期限を延長することとされている職員とみなして、改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される朝倉市職員の処遇等に関する条例の規定を適用する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される朝倉市職員の処遇等に関する条例

平成18年3月20日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)