○朝倉市職員の出勤簿処理規程

平成18年3月20日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝倉市職員の出勤簿の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(出勤簿の様式)

第2条 出勤簿の様式は、別記様式のとおりとする。

(出勤簿の備付け)

第3条 出勤簿は、出勤時刻前に所定の場所に備え置くものとする。

(出勤簿管理者)

第4条 出勤簿の管理は、所属長(以下「出勤簿管理者」という。)が行う。

2 出勤簿管理者は、出先機関に勤務する者の出勤簿を、その機関の長に保管させ、その権限の一部を委任することができる。

3 出勤簿管理者及び前項の規定により権限の委任を受けた者は、所属職員の出勤状況を毎日確認しなければならない。

(出勤簿整理者)

第5条 出勤簿管理者は、その所属職員のうちから出勤簿の整理者(以下「出勤簿整理者」という。)を定めなければならない。

2 出勤簿整理者は、出勤簿の整理及び保管を行うものとし、毎日出勤時刻経過後速やかにその整理を行わなければならない。

(出勤簿に用いる用語)

第6条 出勤簿の整理に当たって用いる用語は、別表のとおりとする。

2 別表に定めるものにより難い場合は、人事担当課長が定めるものとする。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

別表(第6条関係)

用語

意味

年休

1日単位の年次有給休暇

半日休

半日単位の年次有給休暇

時間休

時間単位の年次有給休暇

公病

公務による負傷又は疾病の場合の病気休暇

通病

通勤による負傷又は疾病の場合の病気休暇

結病

結核性疾患の場合の病気休暇

私病

公病、通病及び結病以外の病気休暇

特休

特別休暇

介護

介護休暇

職免

職務に専念する義務が免除された場合

研修

職務としての研修に参加した場合

出張

出勤時刻前に出張した場合

週休

特殊な勤務に従事する職員(毎日曜日及び土曜日を週休日とされている職員以外の職員をいう。)の週休日とされた日

振替

週休日の振替を行った場合

半振替

半日勤務時間の割振り変更を行った場合

代休

休日の代休日の指定を行った場合

欠勤

勤務しないことにつき任命権者の承認を得ず、又は特別な事情により特に承認を得て正規の勤務時間を勤務しない場合(遅刻、早退及び職場離脱を含む。)

休職

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項及び朝倉市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年朝倉市条例第34号)第3条に規定する休職

停職

法第29条に規定する停職

専従

法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事する場合

育児休業

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく育児休業

部分休業

育児休業法に基づく部分休業

派遣

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される朝倉市職員の処遇等に関する条例(平成18年朝倉市条例第39号)に規定する派遣

画像

朝倉市職員の出勤簿処理規程

平成18年3月20日 訓令第24号

(平成18年3月20日施行)