○朝倉市職員公務災害見舞金支給条例
平成18年3月20日
条例第45号
(目的)
第1条 この条例は、職員が公務上の災害又は通勤による災害(以下「公務災害」という。)を受けた場合に、職員又はその遺族に対し公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員
(2) 議会の議員、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員及びその他の非常勤の職員(前号に該当する職員を除く。)
(見舞金の種類)
第3条 見舞金は一時金とし、次に掲げるものとする。
(1) 死亡見舞金
(2) 障害見舞金
(死亡見舞金)
第4条 死亡見舞金は、職員が公務災害により死亡した場合にその遺族に支給する。
2 死亡見舞金の額は、500万円とする。
(遺族の範囲及び順位等)
第5条 死亡見舞金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位等は、法第37条及び第39条の規定を準用する。
2 前項の規定により、死亡見舞金の支給を受けることができる同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人が受ける死亡見舞金の額は、その人数で除して得た額とする。
(障害見舞金)
第6条 障害見舞金は、職員が公務災害により負傷し、又は疾病にかかり、治癒したとき(その症状が固定したときを含む。)法別表に定める程度の障害が存する場合に当該職員に支給する。
2 障害見舞金の額は、法別表に定める障害の等級に応じ別表に定める額とする。
(認定)
第7条 この条例による公務災害の認定及び障害の等級の認定については、当該職員に適用される公務災害補償に関する法令による認定に基づいて行うものとする。
(申請手続)
第8条 見舞金の支給を受けようとする者は、被災した職員に適用される公務災害補償に関する法令による認定があった後、申請書を市長に提出しなければならない。
(見舞金の額の調整)
第9条 障害見舞金の支給を受けた者が当該傷病により死亡した場合又は当該障害の程度に変更があり新たに別表中の上位の等級に該当するに至った場合は、新たに支給する死亡見舞金又は障害見舞金の額は、当該死亡見舞金又は障害見舞金の額から既に支給した障害見舞金の額を控除した額とする。
2 障害見舞金の支給を受けた者が公務災害により同一部位について障害の程度を加重した場合の障害見舞金の額は、加重後の障害見舞金の額から既に支給した障害見舞金の額を控除した額とする。
3 見舞金の支給を受ける者が同一の事由による災害により、朝倉市消防賞じゅつ金等支給条例(平成18年朝倉市条例第194号)の規定による賞じゅつ金、弔慰金又は見舞金の支給を受けることができる場合の見舞金の額は、当該見舞金の額から同条例により支給される額を控除した額とする。
(適用の特例)
第10条 職員が公務災害を受け、見舞金の支給を受けないで退職した場合には、退職後においても見舞金を支給することができる。
2 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員についても適用する。
(支給の制限)
第11条 職員が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により公務災害の原因となった事故を生じさせ、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、当該公務災害を支給理由とする見舞金の全部又は一部の支給を行わないことができる。
(時効)
第12条 見舞金の支給を受ける権利は、被災した職員に適用される公務災害補償に関する法令による認定があった後、2年間これを行わないときは、時効により消滅する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第6条関係)
障害等級 | 支給額 |
1級 | 500万円 |
2級 | 440万円 |
3級 | 390万円 |
4級 | 340万円 |
5級 | 290万円 |
6級 | 250万円 |
7級 | 210万円 |
8級 | 170万円 |
9級 | 140万円 |
10級 | 110万円 |
11級 | 80万円 |
12級 | 60万円 |
13級 | 40万円 |
14級 | 20万円 |