○朝倉市職員公務災害見舞金支給条例施行規則

平成18年3月20日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市職員公務災害見舞金支給条例(平成18年朝倉市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第8条に規定する申請書は、公務災害見舞金支給申請書(様式第1号)とする。

2 前項に規定する申請書には、当該公務災害について、当該職員に適用される公務災害補償に関する法令による認定又は決定に関する通知書の写しその他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(代表者の選任)

第3条 条例第5条第2項に規定する遺族が、死亡見舞金の支給を受ける場合において、これらの者は、そのうち1人を死亡見舞金支給申請及び受領についての代表者に選任することができる。

2 前項の規定により、代表者に選任された者は、代表者選任届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(通知)

第4条 市長は、第2条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、支給に関する決定を行い、その結果を公務災害見舞金決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市職員公務災害見舞金支給条例施行規則(平成10年甘木市規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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朝倉市職員公務災害見舞金支給条例施行規則

平成18年3月20日 規則第36号

(平成18年3月20日施行)