○朝倉市職員公務災害見舞金支給条例施行規則
平成18年3月20日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市職員公務災害見舞金支給条例(平成18年朝倉市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請書には、当該公務災害について、当該職員に適用される公務災害補償に関する法令による認定又は決定に関する通知書の写しその他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(代表者の選任)
第3条 条例第5条第2項に規定する遺族が、死亡見舞金の支給を受ける場合において、これらの者は、そのうち1人を死亡見舞金支給申請及び受領についての代表者に選任することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。