○朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年3月20日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法等は、別に定めるものを除き、朝倉市職員等の旅費に関する条例(平成18年朝倉市条例第58号)を準用する。
第3条の2 削除
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の甘木市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年甘木市条例第29号)、朝倉町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年朝倉町条例第14号)又は杷木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年杷木町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日から平成18年3月31日までの間における特別職の職員で非常勤のものの報酬については、前項の規定にかかわらず、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第217号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第28号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員が、改正法附則第29条第2項の規定により、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任する場合においては、前項の規定による改正後の朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、同項の規定による改正前の朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成30年7月20日から適用する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(公務災害補償等に関する経過措置)
3 施行日の前日において、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)別表の区分の欄に掲げる特別職のうち、第9条の規定により施行日以降、特別職に該当しないもの(以下「旧特別職」という。)について、旧特別職に相当する業務を行う者は、当分の間、朝倉市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年朝倉市条例第44号。以下「公務災害補償等条例」という。)第2条に規定する職員とみなして、公務災害補償等条例に規定する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)又は通勤による災害に対する補償を受けることができる対象とする。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬の額 | |
教育委員会委員 | 月額 51,000円 | |
農業委員会 | 会長 | 基本額 月額 46,000円 実績額 年額 予算の範囲内で市長が定める額 |
会長代理 | 基本額 月額 36,000円 実績額 年額 予算の範囲内で市長が定める額 | |
委員 | 基本額 月額 34,000円 実績額 年額 予算の範囲内で市長が定める額 | |
農地利用最適化推進委員代表委員 | 基本額 月額 34,000円 実績額 年額 予算の範囲内で市長が定める額 | |
農地利用最適化推進委員 | 基本額 月額 30,000円 実績額 年額 予算の範囲内で市長が定める額 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 32,000円 |
委員 | 月額 27,000円 | |
監査委員 | 識見を有する者の中から選任された委員 | 月額 161,000円 |
議員の中から選任された委員 | 月額 39,000円 | |
公平委員会 | 委員長 | 日額 6,400円 |
委員 | 日額 5,700円 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 5,900円 |
委員 | 日額 5,700円 | |
行政不服審査会委員 | 日額 20,000円 | |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 20,000円 | |
情報公開・個人情報保護審議会委員 | 識見を有する者の中から選任された委員 | 日額 20,000円 |
市民の中から選任された委員 | 日額 4,000円以下で予算で定める額 | |
介護保険認定審査会 | 合議体の長 | 日額 15,500円 |
委員 | 日額 13,300円 | |
障害支援区分認定審査会 | 合議体の長 | 日額 13,500円 |
委員 | 日額 11,300円 | |
男女共同参画苦情処理委員 | 日額 20,000円 | |
公職選挙法(昭和25年法律第100号)による | 選挙長 | 1回につき、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の規定の例による。ただし、投票所及び期日前投票所の投票管理者及び投票立会人が従事時間内に交替する場合は、同法の規定の例による額以下で予算で定める額とする。 |
投票所の投票管理者 | ||
期日前投票所の投票管理者 | ||
選挙立会人 | ||
開票管理者 | ||
投票所の投票立会人 | ||
期日前投票所の投票立会人 | ||
開票立会人 | ||
スポーツ推進委員 | 年額 50,000円 | |
産業医 | 月額 49,000円以下で予算で定める額 | |
嘱託医 | 保育所 | 1施設につき国の措置費基準による額 |
福祉事務所 | 予算で定める額 | |
学校医 学校歯科医 | 年額 担当1校当たり127,000円 児童生徒数加算1人につき113円 ただし、同種医1校2人以上の場合は、児童生徒数を按分したものとする。 | |
学校薬剤師 | 年額 担当1校当たり81,000円 | |
各種審議会等委員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に該当する職) | 日額 4,000円以下で予算で定める額 | |
地方公務員法第3条第3項第3号に該当する職 | 月額 300,000円以下で予算で定める額 又は日額 4,000円以下で予算で定める額 |