○朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第37号

(旅行の定義)

第2条 条例第3条の旅行とは、外国語指導助手及び非常勤の嘱託員については公務のためその勤務場所を離れて旅行した場合をいい、その他の職員については公務のため朝倉市外に旅行した場合をいう。

(報酬の支払方法)

第3条 報酬の額が年額で定められている職員に対する報酬の支給については、2回に分割支給することができる。この場合における支給の基準となる現在日は、当該年度の9月1日及び3月1日とする。

2 職員が年又は月の中途において就退職した場合の報酬の計算方法は、次のとおりとする。

(1) 報酬の額が年額で定められている職員が年の中途において就退職した場合は、月割計算による。ただし、月の中途において就退職した場合の当該月分の報酬額は、当該月の在職の現日数とその月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(2) 報酬の額が月額で定められている職員が月の中途において就退職した場合の計算方法は、前号ただし書の計算方法による。

(3) 前号の職員が日を同じにして当該職の地位に異動が生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。

(報酬の減額)

第4条 非常勤の嘱託員が、定められた勤務時間を勤務しないときは、朝倉市職員の給料の減額の例により報酬を減額する。

(費用弁償の調整)

第5条 条例第1条の特別職の職員が同日に2以上の職務を行うため旅行した場合の費用弁償の支給は、いずれか高額の方を支給する。この場合において、同額のときは、最初に職務を行うため旅行した費用弁償を支給する。

第6条 削除

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年8月1日から適用する。

(平成25年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第17―8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第37号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月20日 規則第37号
平成19年3月28日 規則第12号
平成25年7月26日 規則第52号
平成31年3月22日 規則第17号の8
令和3年9月28日 規則第114号