○朝倉市法令に基づく出頭者及び公聴会参加者実費弁償条例
平成18年3月20日
条例第50号
(1) 法第74条の3第3項及び第199条第8項の規定により出頭した関係人並びに法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(2) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(3) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(4) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により出頭した者
(5) 公職選挙法第212条第1項の規定により出頭した者
(実費弁償の額)
第2条 実費弁償は、出頭1日につき2,200円とする。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法等は、別に定めるものを除き、朝倉市職員等の旅費に関する条例(平成18年朝倉市条例第58号)を準用する。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。