○朝倉市法令に基づく出頭者及び公聴会参加者実費弁償条例

平成18年3月20日

条例第50号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項並びに公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項の規定により次の各号のいずれかに該当する者には、この条例の定めるところにより実費を弁償するものとする。

(1) 法第74条の3第3項及び第199条第8項の規定により出頭した関係人並びに法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(3) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(4) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により出頭した者

(5) 公職選挙法第212条第1項の規定により出頭した者

(実費弁償の額)

第2条 実費弁償は、出頭1日につき2,200円とする。

(旅費の支給)

第3条 本市の区域外に居住する者が、第1条により出頭したときは前条に規定する額のほか、旅費(旅行雑費を除く。)を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法等は、別に定めるものを除き、朝倉市職員等の旅費に関する条例(平成18年朝倉市条例第58号)を準用する。

第4条 第1条に規定する者のほか、法令の規定に基づき市の機関が出頭を求めた者には、前2条の規定を準用する。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第20号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

朝倉市法令に基づく出頭者及び公聴会参加者実費弁償条例

平成18年3月20日 条例第50号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月20日 条例第50号
平成22年3月24日 条例第4号
平成24年12月27日 条例第20号
平成28年3月23日 条例第6号