○朝倉市長職務執行者の給与等に関する条例

平成18年3月20日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類及び給料の額)

第2条 市長職務執行者の受ける給与の種類は、給料とし、その額は月額84万3,000円とする。

第3条 新たに市長職務執行者になった者には、その日から給与を支給し、市長職務執行者がその職を離れ、又は死亡したときは、その日までの給与を支給する。

第4条 市長職務執行者の給与の支給方法等については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第5条 市長職務執行者が出張した場合には旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、別に定めるものを除き、朝倉市職員等の旅費に関する条例(平成18年朝倉市条例第58号)を準用する。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

朝倉市長職務執行者の給与等に関する条例

平成18年3月20日 条例第53号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月20日 条例第53号